海上衝突予防法によれば、衝突の恐れがあるとき、他船を右に見る船に避航義務があります。
船の大きさによるものではありません。
そのため、この件では、あたごが避ける必要があります。
また、停泊しているあたごに衝突したのならともなく、両船とも航行していたのですから、何らかの過失はあたご側にもあったはずです。
衝突間際で右転した漁船の行動も意図がいまひとつ分かりません。
お二人ともお亡くなりになっているので、真相はすべて海底に沈んでしまっています。
それでも、無罪とは…
上級審でさらに審判を進めていただいて、事実が何であったのかを明らかにしてほしいです。