「質疑応答実況中継001」
「国税庁」が認めている。
< 収入印紙不要の契約締結管理領収書発行システム > 実践活用会
ご 参加者との「質疑応答実況中継」
一問一答
1 資料見せて頂いて、何点か疑問があるのですが。
・契約者双方とも電子契約を導入する必要があるのでしょうか。
A ハイ、原則、契約者双方にDCMS使用申し込みをしていただく必要があります。
但し、契約者 甲(法人)で、契約者 乙(個人)で、
不動産売買取引などの場合は
乙のDCMS使用契約は必要ありません。
これは、DCMSの領収書発行システムでも同じです。
※例:旅行代理店が営業店舗受付カウンターで、預かった旅行代金分の領収書を、DCMSシステムを使って発行する際などには、乙である一般ユーザのシステム使用契約は不要になります。
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☆上記1のご質問に対する回答Aのケースでは、
一契約において甲がシステム契約し、
乙はシステム契約無しでOKのケースも多いです。
遠慮なくご質問ください。
2 電子契約には色々な業者が参入しており、規格化されていない?
ような印象も受けたのですが、
契約者双方が異なる業者と契約していては契約は成立しないのでしょうか。
電子契約における業界規格は成立しているのでしょうか。
(ビデオの VHS の様なものです)
A まず、収入印紙が不要になる
「電子契約管理システム」自体には規格のようなものは整備されていない状況です。
また、これといった業界団体が基準を設けていることでもありません。
ただ、総務省管轄の 国家標準時刻機関(NICT) の
認証機関(民間)を使った「タイムスタンプ」機能 を活用していることが、
どの業者の 「電子契約管理システム」にも具備されていることを観ると、
規格以前の必要条件と言えると考えます。
参考1:「電子契約システムの導入による公共サービスの効率化に関する調査」
参考2:「ASPサービスによる電子契約サービ スの事業可能性の調査研究」
↑ 特に 2.1を観てください。
※このタイムスタンプサービスだけを業として提供している事業者さんがあります。
次に、契約者双方が異なる業者と契約していては
契約は成立しないのでしょうか。
この回答ですが、
基本、民間会社の提供サービスです。
ですので、同じ事業者のサービスを契約していないと
契約成立の証明ができません。
ですので、この回答は、契約成立しない、ではなく。
「契約があったことの証明ができない、
→つまり、、後日、
何年何月何日何時何分何秒に甲・乙双方の認証した当該契約があった
ことの証明ができない。」となります。
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DCMS
3 導入実勢はどのようになっているのでしょうか。
A そうですね、この場ではDCMS でしたら3ケタです。
としかお答えできません。が、
他の事業者の公開数値を観ると
確実に使用事業者件数は増加しています。
※ちなみにN社さまの同様システム導入社数( 2010年 9 月末資料)を観ると
2,200社ですね。
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ではでは。
・・・回答日 2011年 9月 **日
質問者 公認会計士Hさま
回答者 DCMS デジタル契約管理システム機構アドバイザー 井上林親
この内容に対するご質問やリクエスト また資料請求などございましたら
遠慮なくご連絡ください。よろしくお願いいたします。
今日、今スグ使いたいという場合もご連絡ください。
( ちなみに私、井上林親は関西メインに活動しております )
ultrausp@dcmsjp.org
ご参考 ページ
http://ameblo.jp/usp/entry-11017383875.html
http://ameblo.jp/usp/theme-10036627697.html
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