相手のものを盗っていないとしても、他人のデスクを無断で開けたことに非があることは否めない。
何か盗もうとして、結局なにも取らなかったという場合には、
窃盗未遂の余地があります。鍵がかかっていなくても女性のデスクに私物等が入っている場合は女性の管理下です。
無断で他人のデスクを開けたことについては、問題行為であるといえる。
というご意見でした。
弁護士の方々にも、いろんな考えがおありだと思います。
『無断で開けて、何が悪い?』
というような、お考えの先生も実際にいらっしゃいます。人を陥れるために、他人の私物を無断で探った人を擁護していますから。
ということは、
窃盗未遂の余地があるにも関わらず、それをもひっくるめて肯定するお考えということなのでしょうか。
怖い事ですが。