在ボストン日本国総領事館より
(注意喚起)ブラウン大学における銃撃事件の発生について
● 報道によると、12月13日(土)夕方、ロードアイランド州プロビデンス市に所在するブラウン大学構内において銃撃事件が発生し、死者2名、負傷者9名が出ている模様です。
● 犯人は現在も逃走中であり、地元警察当局は同大学を閉鎖の上、犯人の行方を追っていますが、現時点では身柄は確保されておらず、使用された武器も発見されていないとのことです。報道によれば、犯人は黒色の服装をした人物とされています。
● 在留邦人の皆様におかれましては、不必要に事件現場周辺に近づくことを避けるなど、身の安全を最優先とした行動を取ってください。また、近隣にお住まいの方は、報道や当局発表等を通じ、最新の関連情報の入手に努めてください。
● 万が一、邦人が被害に遭われたとの情報に接した場合には、速やかに当館までご連絡ください。
【問い合わせ先】
在ボストン日本国総領事館 領事班
Consulate-General of Japan in Boston
TEL: 617-973-9772, FAX: 617-542-1329
http://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は、当館にメール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。
※ 災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3ヶ月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3ヶ月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします
✨在ボストン日本国総領事館より✨
皆さま、お元気でしょうか?
秋分の日も過ぎ、バークシャー地方は秋🍂の気配が漂うこの頃です。
我が家では長く寒い冬に備えて快適に過ごせるように色々と準備をしているところです。
さて、今日9月25日(木曜日)、在ボストン日本国総領事館より届いたメールを下記に添付致します。
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【再度の注意喚起:米国法令の遵守について】
●本年5月末に米国政府から米国に所在するすべての外国公館に対し、在留外国人の法令の遵守についての注意喚起がありました。その際も領事メールで周知いたしましたが、本件の高い重要性を踏まえ、改めて注意喚起いたしますので、ご留意いただきますようお願いいたします。
●米国への不法入国、不法滞在やその他の法令違反(飲酒運転等)は、逮捕・罰金・懲役、さらには査証・滞在資格が取消され、国外退去となり、その後再入国禁止となる可能性がありますので、注意してください。
●米国の出入国、滞在等に関してご質問、お困りごとなど法的なアドバイスをお求めの場合には、移民法分野の弁護士をHPでも紹介しておりますので参考にしてください。
1.5月29日(木)、米国政府から日本を含む各国大使館・総領事館に対して、米国内における法令の遵守についての注意喚起がありました。
米国政府からの連絡では、米国への不法入国、米国内において滞在期限を超過し不法滞在となる、あるいはその他の法令違反をすると、逮捕・罰金・懲役のリスクがあるほか、国外退去処分とされる可能性もあること、また、国外退去となった場合、米国への再入国が永久に禁止される可能性もある旨、自国民に周知するよう各国公館に求めています。
その後も、米国政府から法令の遵守等に関する発信がなされています。在留邦人及び渡航者の皆様におかれては、米国において、不法入国、不法滞在、法令違反行為(査証・滞在資格外活動や飲酒運転等)を行った場合、逮捕・拘留や多額の罰金が課されるリスクがあることを改めて十分に認識願います。また、米国査証発給後や米国入国後も、SNS上での言動も含め、米国による保安審査の対象となり続ける可能性があります。その結果として、米国滞在許可条件を遵守していないと判断された場合、査証・滞在資格が取消され、国外退去等となり、その後再入国が禁止される可能性もありますので、十分御注意ください。
2.米国の出入国、滞在に関係する法律制度や手続き等について支援・助言が必要な方はこの分野の弁護士をHPで紹介しておりますので参考にしてください。なお、万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察等に対し、当館又は最寄りの総領事館に連絡するよう要請してください。
https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_legal_advice.html
3. 米国査証・滞在資格に関しては、緊密に米側と意思疎通してきており、引き続き、領事メール等を通じて情報提供してまいります。
【問い合わせ先】
在ボストン日本国総領事館 領事班
Consulate-General of Japan in Boston
TEL: 617-973-9772, FAX: 617-542-1329
http://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
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※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は、当館にメール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。
※ 災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3ヶ月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3ヶ月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。
在ボストン日本国総領事館より⭐︎ 第27回参議院議員通常選挙に伴う在外選挙
下記は6月12日(木曜日)午後3時過ぎに届いたメッセージです。
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第27回参議院議員通常選挙に伴う在外選挙(郵便等投票のための投票用紙等の早期請求等について)
【ポイント】
○本年夏に参議院選挙が実施予定です。在外選挙人名簿への登録を行うと、海外にいながら、国政選挙に投票することができます。
○海外からの投票方法としては、「在外公館等投票」のほかに「郵便等投票」が可能ですので、当国(地)の郵便事情を確認の上、御活用ください。「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙等は、選挙の公示日を待つことなくいつでも登録先の市区町村選挙管理委員会に請求することができますので、「郵便等投票」を利用される方は、早めに請求してください。
○在外選挙人名簿に登録された方が一時帰国等の際に日本国内に一時的に住所を定めた場合、その年月日として戸籍の附票に記載された日から4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消されて再度在外選挙人名簿への登録申請を行う必要がありますので、御注意ください。
【本文】
1 本年夏に第27回参議院議員通常選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館等投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。
2 海外からの投票の方法としては、「在外公館等投票」のほかに「郵便等投票」が可能です。
「郵便等投票」は、在外選挙人名簿に登録された方が、海外から登録先の市区町村選挙管理委員会に直接投票用紙等を請求して交付を受け、記載済みの投票用紙等を登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する投票方法です。投票用紙等の請求、交付及び送付には選挙管理委員会との間で1往復半のやり取りを要するため、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。
投票用紙等は、選挙の公示日を待つことなくいつでも請求することができますので、「郵便等投票」を利用される方は、早めに請求してください。請求方法等御不明な点がございましたら、登録先の市区町村選挙管理委員会に直接御照会ください。
なお、市区町村選挙管理委員会からは、5月29日以降、既に請求を受けているものについて、第27回参議院議員通常選挙用の投票用紙等を在外選挙人に宛てて発送しています。
【問い合わせ先】
在ボストン日本国総領事館 領事班
Consulate-General of Japan in Boston
TEL: 617-973-9772, FAX: 617-542-1329
http://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は、当館にメール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。
※ 災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3ヶ月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3ヶ月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。
在ボストン日本国総領事館より☆ 大規模抗議集会「No Kings」(6月14日)の実施
【注意喚起】大規模抗議集会「No Kings」(6月14日)の実施について
【ポイント】
●6月14日(土)、ボストンをはじめ全米各都市の1500か所以上で大規模抗議集会「No Kings」が実施される予定です(https://www.nokings.org/#map)。
●最新情報を入手して、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意するとともに、予期せず抗議集会に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、速やかにその場を離れてください。
●人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことにも留意し、周囲の状況に十分警戒してください。
●交通規制に伴う交通渋滞や公共交通機関の遅延・運休に留意し、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
【本文】
1 トランプ大統領の誕生日にあたる6月14日(土)に当地を含む全米各都市の1500か所以上で大規模抗議集会「No Kings」が実施される予定です。
2 当館管轄地域のうち、ボストン市周辺ではコプリースクエアパーク、クーリッジコーナー駅前およびニュートンセンター周辺ほかで大規模な集会が見込まれています。この他にも、多くの地域で抗議集会への参加が呼びかけられています(https://www.nokings.org/#map)。
3 また、これとは別に米移民・関税執行局(ICE)に対する抗議行動がマサチューセッツ州リンで行われており、他の地域にも拡大するおそれがあります。
4 つきましては、治安当局の発表や報道等により、常に最新情報の入手に努めるとともに、抗議集会やデモ行進に興味本位で近づいたり、写真撮影をしたりせず、また予期せず抗議集会やデモ行進に遭遇した場合には、速やかにその場を離れるなど、ご自身の安全確保に十分注意を払ってください。なお、報道等によれば、ロサンゼルス等で発生した抗議行動に対し、治安当局は特殊閃光手りゅう弾、催涙弾、唐辛子スプレー、ゴム弾などで対応していますので、衝突現場に遭遇した場合には、身の安全を第一に考え、速やかに退避してください。
5 また、抗議集会など人が多く集まる場所や特定の施設(政府関連施設、観光名所、ショッピングモール、宗教施設、公共交通機関など)では、テロの危険が高まります。常に周囲の状況に警戒し、不測の事態に巻き込まれないよう注意してください。
6 さらに、抗議集会やデモ行進の周辺道路では、交通規制により渋滞が発生したり、バスなどの公共交通機関の運行に影響が出たりする可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
7 何らかの事件に巻き込まれたり、邦人被害情報等に接した場合には、当総領事館にご連絡ください。
【参考】
○抗議集会開催予定マップ(主催団体ウェブサイト)
○米国における外国人登録義務等の厳格化について(登録証明書の携帯義務)
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/anzen/archive/2025/20250409ryojimail.pdf
○【スポット情報】移民関税執行局(ICE)に対する抗議活動に関連する注意喚起
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2025C025.html
○安全の手引き(在ボストン日本国総領事館)
https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/files/100799146.pdf
○ボストン周辺地域情報サイト(Universal Hub)
【問い合わせ先】
在ボストン日本国総領事館 領事班
Consulate-General of Japan in Boston
TEL: 617-973-9772, FAX: 617-542-1329
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※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
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※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は、当館にメール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。
※ 災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3ヶ月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3ヶ月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。
⭐︎在ボストン日本総領事館より⭐︎
2025年6月4日(木曜日)午後3時に届いたメールを添付します。
【注意喚起:米国法令の遵守について(米国政府からの通知)】
●米国政府から米国に所在するすべての外国公館に対して、法令の遵守についての注意喚起がありました。
●米国への不法入国、不法滞在やその他の法令違反(飲酒運転等)は、逮捕・罰金・懲役、さらには査証・滞在資格が取消され、国外退去となり、その後再入国禁止となる可能性がありますので、注意してください。
●不法滞在中の方で、帰国費用が用意できない場合は国土安全保障省(DHS)のCBP Home Appを通じて帰国支援制度を活用することができます。
●米国の出入国、滞在等に関してご質問、お困りごとがあれば、当館又は最寄りの総領事館にご相談ください。
1. 5月29日(木)、米国政府から日本を含む各国大使館・総領事館に対して、米国内における法令の遵守についての注意喚起がありました。
米国政府からの連絡では、米国への不法入国、米国内において滞在期限を超過し不法滞在となる、あるいはその他の法令違反をすると、逮捕・罰金・懲役のリスクがあるほか、国外退去処分とされる可能性もあること、また、国外退去となった場合、米国への再入国が永久に禁止される可能性もある旨、自国民に周知するよう各国公館に求めています。
在留邦人及び渡航者の皆様におかれては、不法入国、不法滞在、法令違反行為(資格外活動や飲酒運転等)は、逮捕・拘留されたり、多額の罰金が課されたりするリスク、さらには査証・滞在資格が取消され、国外退去となり、その後再入国が禁止される可能性がありますので、十分御注意ください。
2. 米国政府は、不法滞在中の外国人に対して速やかな出国を促しており、帰国費用がない場合には、国土安全保障省(DHS)が提供しているCBP Home Appを通じて帰国支援制度を活用することが可能です。
なお、旅券(パスポート)の有効期限が過ぎている場合は、当館又は最寄りの総領事館等にご相談ください。
3. 米国の出入国、滞在に関係する法律制度や手続き等について支援・助言が必要な方は当館又は最寄りの総領事館にご相談ください。弁護士リストの提供も可能です。また、万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察等に対し、当館又は最寄りの総領事館に連絡するよう要請してください。
4. 米国査証・滞在資格に関しては、緊密に米側と意思疎通しており、引き続き、領事メール等を通じて情報提供してまいります。
【参考】
●CBP Home App
https://www.dhs.gov/cbphome
【問い合わせ先】
在ボストン日本国総領事館 領事班
Consulate-General of Japan in Boston
TEL: 617-973-9772, FAX: 617-542-1329
http://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は、当館にメール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。
※ 災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3ヶ月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3ヶ月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。

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