アメリカの田舎暮らし✨バークシャー✨ -2ページ目

@ritsukor 私の愛のひとしずくがあなたの人生のひとしずくに、、、私は自分の...

May 15, 2022…8:08pmWe enjoyed watching the g...

在ボストン日本国領事館より✨

皆さま、お元気でしょうか?
今日から6月1日。
米国の祝日メモリアルディの
ホリデーも終わり、
バークシャー地方は
一気に暖かくなりました。
昨日は友人ファミリーのお嬢さんの
大学の卒業式があり
卒業証書を授与する時は
感無量でした。🎉😍✨㊗️

そして、今日は在ボストン日本国領事館より

下記のメールが届きましたので

添付いたします。
皆さまもどうぞ健康で楽しい初夏を

お迎えくださいませ。

✨------✨

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(コネチカット州、メイン州、ロードアイランド州のインドで初めて確認された変異株B.1.617指定地域への追加について)


●コネチカット州、メイン州、ロードアイランド州に居住・滞在されている方で、日本時間6月4日午前0時以降に日本に帰国・入国される方は全員、入国時に検疫所長の指定する場所(検疫所が指定する宿泊施設に限る)において、有効な検査証明を所持していても、3日間待機することを求められます。

1 新型コロナウイルス変異株拡大を受けた水際対策措置として、6月1日、インドで初めて確認された変異株の指定国・地域に、当館管轄コネチカット州、メイン州及びロードアイランド州が指定されました(その他の州を含む指定状況に関しては、(注1)参照)。

2 この指定に基づき、今回指定された州に居住・滞在されている方で日本時間6月4日(金) 午前0時以降に日本に帰国・入国される方(日本人を含む全員)は、入国時に検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)において3日間待機することを求められます。
 なお、本邦への帰国・入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内に検査・発行された有効な検査証明の取得に加え、様々な事前準備が必要となります。詳しくは、(注2)をご参考ください。

3 検疫所長の指定する場所にて3日間待機した後、入国後3日目に改めて検査を行い陰性と判定された場合には、検疫所が確保した宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間をご自宅等で待機して頂くこととなります。

(注1) 米国国内の指定状況
4月28日指定:テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州
6月 1日指定:アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州

(注2)本邦への帰国・入国に際して必要となる手続き
〇手続きの全容について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

〇「出国前72時間以内の検査証明書」の提示について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(検査証明書の要件緩和についてはこちら↓)
https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00180.html
(日本検疫の要求を満たす検査証明に対応可能な医療機関についてはこちら↓)
https://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00184.html
※できるだけ正確な情報提供に努めておりますが、最新情報に関しては、必ずご自身にて各医療機関にご確認ください。

〇誓約書の提出
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
(誓約書そのものについてはこちら↓)
https://www.mhlw.go.jp/content/000779619.pdf (日本語)
https://www.mhlw.go.jp/content/000779620.pdf (English)

〇スマートフォンの携行・必要なアプリの登録 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

〇質問票の提出(出発前にQRコードを取得してください)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

〇Q&A(帰国後の検疫について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○Q&A(検査証明書の確認について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178702.pdf

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(東京03)3580-3311 内線 2902

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

【問い合わせ先】
在ボストン日本国総領事館 領事班
Consulate-General of Japan in Boston
TEL: 617-973-9772, FAX: 617-542-1329
http://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス感染証に関する新たな水際対策措置の詳細について


皆さま、大変ご無沙汰しております。

ここ数日、バークシャー地方は気温もちょっぴり上がり(昨日の最高気温は華氏で61度)、束の間の春の陽気でるんるん気分です。
来週はまだ雪の❄️予報で寒くなりそうですが徐々に冬から春への準備が始まり
ガーデニングの事を考えて気分は最高です❣️

さて、3月12日(金曜日)に在ボストン日本国総領事館より届いたメールを下記に添付致します。

皆さまもどうぞお元気でおすごしくださいませ‼️
------


●3月19日以降、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、出国前検査証明書を所持していない場合、検疫法に基づき、日本に入国を認めない措置が講じられることとなりました。
●日本入国に必要な検査証明書のフォーマットが改訂されるとともに、要件の一部が緩和されました。

1 3月5日に発表された新たな水際対策措置に関連し、3月19日以降、出国前検査証明書を所持しない方(日本人を含む)に対して、検疫法に基づき、日本への上陸を認めない措置が講じられることとなりました。

2 日本人も含め、日本への渡航に際しては、出国前72時間以内(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)に検査を受け、検査証明書を取得してください。なお、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を拒否されることとなりますのでご注意ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 日本入国に必要な検査証明のフォーマットが改定され(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )、有効と認められる検査方法が追加されるとともに、要件の一部が緩和されました。
(1)有効と認められる検査方法
real time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)(従来から有効)
TMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法(新たに追加)
(2)緩和された要件
検査証明書に必須とされてきた医療機関の印影や医師の署名について、米国の医療機関、検査機関等から発行される証明書に関しては、以下(3)の要件を満たしていることを要件に、検査証明書に発行機関のレターヘッド付き用紙が用いられていれば(レターヘッド付き用紙が用いられていない場合には、発行機関名及び発行者名が印字されていれば)、印影や署名がなくても有効な証明として認められることとなりました。
(3)引き続き満たすべき要件
以下(ア)~(ウ)の全てが英文で記されていること。
(ア)日本が有効と認める検体(鼻咽頭ぬぐい液、唾液)に基づき、日本が有効と認める検査方法(上記(1))によって検査されたこと。
(イ)検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日。
(ウ)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)。但し、氏名以外の情報の記載がない場合には、検査証明書の余白に本人が手書きで記入可能です。

(問い合わせ窓口)
外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(東京03)3580-3311 内線 2902

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

【問い合わせ先】
在ボストン日本国総領事館 領事班
Consulate-General of Japan in Boston
TEL: 617-973-9772, FAX: 617-542-1329
http://www.boston.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

”Red-bellied Woodpecker★レッド・ベリード・ウッドペッカー★三日目”


今冬のバークシャー地方は
毎週のように
大雪が降り庭は銀世界。
寒さが厳しい冬は
野鳥たちにとっても厳しい季節です。

15ポンドのお米よりも大きな
野鳥の為の餌を購入して
バードフィダーにいっぱい餌を補充し
キッチンテーブルから
野鳥たちの嬉しそうな
舞を楽しんでいます。

2012年に投稿した美しい
野鳥さんが今年も毎日来ているので
皆さまもどうぞ❣️💕✨