2月も半ばというと「バレンタインデー」ではなく「確定申告」を思い浮かべるようになってしまったのは、いつの頃からだったでしょうか(遠い目)。・・・そんなことはどうでもいいとして、アメリカでは、確定申告(tax returnとかtax filingとか言われている)の期限は、通常4月15日(消印)なのだそうです(いろいろ読んでみるとこれも微妙なところがあるようだが、本稿のテーマではないので割愛)。BUのビザ関係を扱うオフィスからメールは来ていたのですが、例によって期限がいよいよ差し迫ったところでようやく重い腰をあげて、作業に取りかかりました。まずは折にふれ集めておいた使えそうな資料を読破することから始めるわけですが、まったく税というやつは、洋の東西を問わずややこしくてウンザリします。法律家とか、そういうの関係ないです。


結論としては、ふつうに日本人留学生としてくらしている限り、Form 8843というのを提出しておけばよいようですね。
銀行預金の利息はどうなるのかという点にもっとも関心があったのですが、これは非課税・申告不用ということでよさそうです。
IRS(アメリカの国税庁みたいなもん)のウェブサイト に、


If the interest income is paid by a U.S. bank, a U.S. savings & loan company, a U.S. credit union, or a U.S. insurance company to a nonresident alien, it is nontaxable and nonreportable (no 1099 or 1042-S reporting) unless the interest income is effectively connected with a U.S. trade or business.


と書いてありますし(Fビザで滞在5年以内なら非居住者扱いという前提がある)、同じくIRSの外国人学生・研究者の確定申告に関するパンフレット にも、


2. Filing is not required by nonresident alien students and scholars who have income only from:
a. Foreign sources,
b. Interest income from:
i. A U.S. bank


ともっとわかりやすく書いてあります。
あ、私は税についてはまったく専門外ゆえ、質問は一切受け付けませんので、そこんとこヨロシク(笑)。


ひととおり自分のステータスを把握したら、次は申告書を作成
こういうところはいつもBUってすごいなと思うんですが、BUの外国人学生・研究者は申告書作成用のソフトウェアを無料で使うことができる のです。
しかし、このソフトは注意書きや記入項目が多くて、残念ながらあまり使い勝手のよいものとは言えませんでした。申告の必要な所得があり複数の書類を作成しなければならないような場合は便利なのでしょうが、Form 8843を出すだけなら、始めから直に記入してしまったほうが早いかもしれません。


Form 8843の各項目へ記入したら、忘れず署名して(コピーも取って)、郵便局からAustin, TexasのIRSに発送して終了。なお、Form 8843は家族分は別個に作成する必要がありますが、発送も別々の封筒で行うことという指示があり、面倒に輪をかけています。BU内の郵便局は、このところ連日明らかにtax return関係の人々で長蛇の列ができていたのですが、これ以上先延ばしにできないのでガマンして並んで、期限前日の昨日4月14日、ようやく提出しました。
あー、時間かかったなぁ・・・。