こんばんはは、usijoeです。
昨夜は熱くなって長文書いたので、今日は要点を絞って書きますね。
全国各地にたくさんいる自治会長や自主防災会長のみなさん、総務省にある「自主防災組織の手引」や、各地方自治体が公開している「規約例」があって、自治会の防災活動、自主防災組織の規約に使われていますよね。
公開されている規約を元に、組織の在り方、役割、行動の範囲、防災につながる日々の訓練などについていろいろと書かれています。
今日はその中で2点について書きます。
1.規約の中で、災害発生時の行動開始時に「自分自身の生命の維持を最優先する」という文章は一カ所もありません。
2.自治会や自主防災の役員が行動をする際に「指揮」「指揮命令」という言葉が出てきます。
多くの規約例はまるで「互助」を実現するために組織的に行動することが前提で書かれています。それは大きな間違いです。
ボランティア組織である自治会や自主防災会は、必ず自分自身の生命維持を優先にするように規約を整備して、会員へ伝える必要があるでしょう。自然災害の現場で特攻する必要はありません。
ちょっと訓練を受けた役員が素人にもかかわらず、組織に対して「指揮」することは所詮無理な話です。総務省や自治体は公務員ですから、自分達が行動する中で個人が罪に問われたり、賠償請求の対象になることはマズ無いと思います。
けれども、自治会や自主防災会は素人の任意団体です。
会長はじめ役員が「規約にあるから」という理由で、地震の場合余震による揺れ、建物の下敷き、移動中にブロック塀の下敷きになったら、その責任は「指揮者」が負う事になるのではないでしょうか?
※役員の指揮、命令は皆の目の前で行われます。
※「指揮」「命令」とは何か、という定義についてはここでは書きません。
規約例は役人目線で書かれていて、民間人にそのまま適用することは困難な内容です。
ちなみに、自治会は市町村から自治会活動保険、ボランティア(自主防災を含む)保険の免責内容を、自治会に正しく説明したり、説明を受けたことはありますか?自然災害は免責事項です。
※地震後の復旧・復興活動のボランティア活動は保険の対象と書かれています。確認してみてくださいね。
つまり、役所が作った規約どおりに活動した結果、ケガや最悪の場合死亡者が出た場合、会長、副会長、行動班長などが直接の指揮者であれば、責任を問われる可能性が十分にあります。
自治会や自主防災会の役員は、
・会員は自らの生命維持活動を最優先にすること。自治会・自主防災活動は自身の生命維持より優先する事項では無い事を規約に明記し、全員に伝える。
・「指揮」「命令」はしない。(元々そんな権限は持てるハズが無いです)直接災害の被害、二次災害の被害へ発展しない限り、活動をしない。
ということを明確にして、できれば全員が理解すべきです。
「そんな事いっていたら、助けを待っている人を助けられない」
と怒る方もいると思います。
冷静になってください。そうした被害者を助けるのは
第一に行政や専門機関(警察、消防、自衛隊)
第二に緊急対応時(災害発生直後)は自身と家族の安全確保が最優先
第三に助けに行くとしても、指揮命令で行われるべきではありません。
互いにリスクあることを共有して、リスクを軽減することを規約に明確に記載することが、安心して参加者に活動いただける下地になると思います。
是非、自治会長、自主防災会長、防災部長などの役員は上記に書かれている事を調べて、みなさんが置かれている状況を調べて、不明点は市町村に確認してみてください。
ボランティア活動のために、身近な有人が悪者になったり、責任を負わされる可能性を極力回避するように規約を見直しましょう。