法定後見人 

《 前回の復習 》

 現時点で本人の判断能力がなく、お医者さんが状態により

 後見・保佐・補助の種類に分けます。家庭裁判所に申立てをして

 制度を利用しますが、一度申立をすると取り消しができません。

 

任意後見人 

 将来自分の判断能力が不十分になったときに備える。

  今現在は元気。判断能力もある。

  でも、将来判断能力が徐々に低下していく場合、

  後見事務の内容と後見事務をまかせる相手を、本人が契約で決めておく制度です。

任意後見人には3つの種類があります。

  即効型⇒本人の判断能力が低下しているので、すぐに発効するものです。

  将来型⇒将来判断能力が低下した時、契約が発効するが予測が難しい。

  移行型⇒元気な間に、本人の財産管理や生前事務委任契約と任意後見契約を

      セットにするタイプ。これがお勧め!

誰に頼む?

  親族でも、親族以外でも構いません。

  第三者でも可能、個人が不安であれば法人に頼むこともできます。

必ず公証役場に行かなくてはいけない。

 

重要ポイント 

  自分の将来の後見人を誰にするかを、自分で決めておくこと。

    将来の後見人は、本人ならどういう生活がしたいなど、良く知っている。

    本人の意志を尊重しながら、老後の生活を送ることができる。

 

    自分らしく老後を生きるために、任意後見制度を親子で任意後見制度を

  活用することをお勧めします。

 

    本人の死亡により、後見業務は終了するため、死後事務の委任契約も

  しておくと安心できます。

 

こんな方にお勧め 

  子どもを後見人にしたい方、子供がいないご夫婦、子供がいても音信不通、

 親族はいるが交流がない方、親族・友人含めお互いに老々、一人身の方。

 

 

子供や親族に迷惑をかけたくないと思っているシニアが多いですが、

この制度を知らずに結局おおきな迷惑をかけてしまう事になりまねません。

自分の事は最後まで自分で決めておくことが大切ではないでしょうか。

 

とりあえずやってみる!

 

鳥色 莉子(うしき りこ)