NDAと特許一方、一部の当事者だけで差別的な効率性の高い仕組みを運営し、他社を出し抜こうとするのであれば、当然EDI契約書の中でも厳しいNDAの条項を盛り込むべきです。 ただ、日本ではあまり厳しい言い方をするとお互いイヤになりますから、ほどほどにお互い了解を得られる程度のものが落ち着きどころかもしれません。 蛇足ですが、NDAと特許は電子商取引の戦略として捉えた場合、まったく正反対の戦略となります。