外国人登録証から「在留カード」へ 3カ月以上の正規滞在者に交付
産経新聞 7月9日(月)22時16分配信
昭和27年から60年続いた外国人登録制度を廃止し、国が正規滞在者のみに身分証「在留カード」を発行する新たな制度が9日、スタート。不法滞在者を減らしつつ、正規滞在の外国人の利便性を高めるのが狙いだ。
外国人登録制度では、市区町村が「外国人登録証」(外登証)を発行。在留資格を問わず登録の対象となったため、不法滞在者も取得でき、不法就労などに利用される問題があった。
新制度では、外登証に代わり、国が滞在3カ月以上の正規滞在者に在留カードを交付。在日韓国朝鮮人ら特別永住者には特別永住者証明書を発行する。また市区町村は住民基本台帳に登載し、外国人にも住民票が交付される。
これまで出入国や在留期間の情報は法務省入国管理局が、居住地や世帯情報は市区町村がバラバラに管理していたが、今後は市区町村と入管を専門回線で結び、入管が情報を一元管理する。
適法な滞在者の在留期間は上限を3年から5年に延長したほか、出国してから1年以内の再入国は原則的に許可を不要とするなど、緩和措置がとられた。
交付初日は、全国で通常数分のカードの発行に数十分かかるシステムトラブルが起きた。
■新しい在留管理制度 平成21年7月に成立した改正入管難民法と改正住民基本台帳法の施行に伴う新制度。正規滞在の外国人に対する「在留カード」の交付と住民票登録が主な柱となっている。ICチップ付きの在留カードには氏名、国籍などの情報のほか、在留資格や期間、就労の可否が明記され、不法就労者を一目で見分けられる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120709-00000591-san-soci
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