ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

覚えていないところを勉強していきます。

 

それではいってみましょ~

 

区分支給限度基準額 厚生労働大臣

居宅サービス区分 = 居宅サービス + 地域密着サービス

 

種類支給限度基準額 市町村

サービスの種類別に支給限度基準額を定める

 

支給限度基準額が設定されていないもの

 

居宅療養管理指導

認知症対応型共同生活介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者

居宅支援

施設サービス

地域密着型介護老人福祉施設

 

災害補償関係各法 → 介護保険より優先

 

生活保護

介護保険の被保険者 介護保険が優先

利用者負担 介護扶助

保険料   生活扶助

介護保険に加入していない場合の介護サービス 介護扶助

 

指定事業者について

指定の有効期間 6年

 

基準該当サービスが認められているもの

訪問介護 訪問入浴 通所介護 短期入所 福祉容疑貸与 居宅介護支援

医療サービス・地域密着サービス・施設サービスは認められていない

 

基本情報 

名称・所在地 (法人) 

銃強者に関する事項 介護サービスの内容 料金 (事業所)

 

運営情報

権利擁護 苦情 評価 施設の運営状況

 

介護予防支援事業者

担当職員 保健師 介護支援専門員 社会福祉士 看護師 高齢者に関する相談業務を3年以上の社会福祉主事 1人以上

 

介護保険施設の居室 個室

老健 医療院は定員4人