ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。
きょうは成年後見制度と日常生活自立支援事業を勉強しました。
成年後見制度は認知症高齢者 知的障碍者 精神障碍者など判断能力が不十分な人を保護し権利を守るために家庭裁判所が本人に代わって法律行為を行う成年後見人などを選任する
基本理念
ノーマライゼーション 事項決定権の尊重 身上の保護の重視
身上監護 生活や介護に関する各種契約 施設入所にゅいん手続きなどの行為を本人に代わって行う
財産管理 預貯金 不動産 動産 相続 贈与 など財産を本人に代わって管理
法定後見制度 本人 配属者 4親等内の親族 検察官などによる後見開始等の審判の請求
家庭裁判所が成年後見人などの職権で選任する制度
市町村長も65歳以上のもの 知的障害 精神障碍者についてその福祉を図るために特に必要があると認めるときは後見開始等の審判を請求することができる
後見型 精神上の障害により判断能力を欠く常況にあるもの
成年後見人 預貯金の管理や介護契約など本人の財産に関する法律行為について包括的な代理権と 日常生活に関する行為以外の行為について取り消し権を持つ
本人の居住用の不動産を処分する場合には家庭裁判所の許可が必要
保佐型 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人
保佐人 財産の処分するなど本人が行おうとしている重要な一定の行為について同意見 取り消し権を持つ
本人の同意のもと4親等内の親族が保佐人の請求により家庭裁判所の審判を経て年金や保険の受領などの代理兼が与えられる
補助型 精神上の障害により判断能力が不十分だが後見型や保佐型の程度には至らない軽度の状態
補助人 本人の同意のもと4親等内の親族や補助人の請求により家庭裁判所の審判を経て同意見 取り消し権 代理権が与えられる
同意見の範囲は保佐人よりも限定されている
任意後見制度 判断能力が衰える前に任意法権人となる人と高検事務の内容を契約によって決めておく制度
代理権をあたえることができるが取り消し権はない
任意後見制度を利用したい本人と任意後見人になってくれる人が公証人が作成する公正証書で契約をする
公証人が法務局へ光家冬季の申請をする
認知症などにより本人の判断のウニョクが不十分になったときに本人、配偶者 4親等内の親族 任意後見委任者の請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって任意後見が開始する
成年後見人の担い手
司法書士 弁護士 社会福祉士などの専門職後見人が成年後見人になることができる
各市町村が市民後見の育成や支援を行う努力義務が規定されている
日常生活自立支援事業
認知症高齢者 知的障害 精神障害など判断能力が不十分な人が安心して自立した生活が送れるように意思決定サポートし福祉サービスの利用補助を行うもの
実施主体 都道府県・指定都市社会福祉協議会
利用者 判断能力が不十分で日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手 理解 判断 意思表示を適切に行うことが困難な人
福祉サービスの利用援助
日常的金銭管理サービス
書類などの預かりサービス
利用希望者が実施主体または基幹的社会福祉協議会などに相談する
民生委員 訪問介護員 介護支援専門員などの利用希望者を知る専門職の協力を経て把握する
日常生活自立支援事業の利用料は実施主体が料金を定めて利用者が負担
生活ほど自給者の利用料について無料