ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

今日は高齢者虐待の防止について勉強しました

 

高齢者虐待防止法とは 1.擁護者による高齢者虐待 2要介護施設従事者による高齢者虐待と定期

 

65歳以上の高齢者への虐待防止 擁護者の支援が目的

 

市町村や地域包括支援センターなどの対応機関やサービス事業者との連携

 

高齢者 65歳以上の者

養護者 高齢者を減に擁護するものであって要介護施設従事者等以外のもの

 

高齢者虐待の種類

身体的虐待 ネグレクト(介護世話の放棄 放任) 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待がある

 

早期発見

普段から高齢者や介護者 居住環境などをよく観察し 虐待サインを見逃さないようにする

 

権利擁護 市町村に対し地域支援事業の包括的支援事業における権利擁護業務の実施を義務付けられている

 

身体的拘束の禁止

徘徊しないように車いすやいす ベットに退館や四肢をひもでしばる

転落しないようにベットに退館や四肢をひもで縛る

自分で降りられないようにベットをサイドレールで囲む

点滴は経管栄養などのチューブを抜かないように四肢をひもで縛る

点滴や経管栄養などチューブをぬかないように未遁世の手ぶる黒を付けててユリの機能を抑制する

車いすや椅子からずり落ちたり立ち上がらないようにY字抑制帯や 腰ベルト車いすテーブルを付ける

立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げるような椅子を使用する

病衣やおむつ外しを抑制するためにつなぎ服を着せる

行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる

自分の医師で開けることのできない居室などに隔離する

 

入所者またはほかの入所者の清明または身体を保護するために 緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行ってならないと規定されている。

 

緊急でやむを得ない場合とは

切迫性 非代理性 一時性のすべて要件が満たされている場合に限る

記録をしなければならない