ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

今日は介護老人保健施設について勉強しました。

 

介護老人保健施設とは 老人福祉法に規定される特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上もの限る)

介護その他の日常生活上の世話 機能訓練 療養上の世話を行う

 

特別養護老人ホームの開設者が申請をして都道府県知事の指定を受ける

 

人員基準

医師

生活相談員 入所者100人またはその端数を増すごとに常勤で1人以上

介護職員 看護職員

入所者3人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人以上 

看護職員の一人は常勤でなければならない

入所者30人を超えない 常勤換算で1人

30人~50人 常勤換算で2人

50人~130人 常勤換算で3人

130人を超える 常勤換算で3人に入所者50人またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上

 

栄養士 または管理栄養士 1人以上

入所定員が40人を超えない施設では他施設の栄養士または管理栄養士との連携があれば配置しなくてもよい

 

機能訓練指導員 1人以上

 

介護支援専門員 入所者100人またはその端数を増すごとに常勤専従で1人以上 増員した介護支援専門員については非常勤でもよい

 

設備基準

居室 1室あたり定員1人 ただしサービス提供上必要と認められた場合は2人も可

利用者1人当たりの床面積は10.65㎡以上

 

廊下 幅1.8m以上 中廊下は幅2.7m以上

 

静養室 介護職員室または看護職員室に近隣して設ける

 

浴室 洗面設備 要介護者が利用するのに適したもの

 

医務室

食堂及び機能訓練室

 

ユニット型に必要な人員

ユニットケアとは利用者を原則としておおむね10人~15人人数のグループに分けて一つの生活単位とする

ユニットは少数の居室とその居室に近隣して設け垂れている共同生活室によって一体的に構成

1.その教頭生活室に近隣している居室

2.その共同生活室に隣接していないが1の居室の隣接している居室

3.そのほか共同生活室に近接して一体的に設けられている居室

 

人員基準

昼間はユニットごとに常時一人以上 夜間および深夜は2ユニットごとに1人以上

ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置する

 

地域密着型介護老人福祉施設をサテライト型居住施設都市一体的に運営を行うことを認められている

 

利用者 原則として要介護3以上で常に介護が必要な要介護者

特例入所 要介護1,2であっても「や無負えない事由により居宅において日常生活を営むことが困難な場合

 

措置 契約によるサービスの選択が望めない場合

 

サービスの内容

介護 個別介護が基本

一週間に2回以上入浴また清拭

排せつの自立について必要な援助 

離床 着替え 整容など介護を適切に行う

常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事

 

日常生活を営むのに必要な行政機関などに対する手続きや郵便証明書などの交付申請 入居者やその家族が行うことが困難な場合には同意を得て代行

 

栄養管理 各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行う

 

口腔衛生管理 口腔衛生の管理体制を整備

 

入退所計画担当介護支援専門員の役割

入所 介護福祉説サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させる

居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて生活相談員 介護職員 看護職員 介護支援専門員などで定期的に検討しなければならない

 

円滑な対処のための必要な援助

入所者の退所に際しては施設の介護支援専門員が指定居宅介護支援事業者と連携

 

施設サービス計画の作成

 

入居者の入所期間中の取り扱い

およそ3か月以内の隊員が明らかに見込まれ場合に入所者と家族の希望を勘案し必要に応じて適切な原義を供与する

退院後再び施設に円滑に入所できるようにしておかなければならない

秋ベットは短期入所生活介護などに利用してもよいが退院した入所者が円滑に再入所できるように計画的に行う

 

感染対策委員会をおおむね3か月に一回開催する

 

利用者の負担

食費 居住費 特別な居室または特別な食事を提供した時の費用

理美容代 その他日常生活費