ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

きょうは認知症対応型共同生活介護について勉強しました。

 

認知症対応型共同生活介護とは 比較的安定状態にある認知症のある要介護者が共同生活をいとなむ住居で日常生活上の世話 機能訓練を行うサービス グループホームともいいます

 

事業者 市町村長の指定を受けた法人

 

人員基準 共同生活住居ごとに配置

夜間及び深夜時間以外の時間帯 利用者の数が3人またはその端数を増すごとに1人常勤換算

 

夜間および深夜の時間帯 時間帯を通じて1人以上

 

介護従業員のうち一人は常勤でなければならない

夜勤職員は一つの教頭生活住居に1人以上が原則だが 3つの共同生活住居がある事業所ではすべて同一階に隣接するなど一定の要件を満たす場合例外的に2人以上としてもよい

 

計画作成担当者 事業者ごとに配置 計画作成者が一人の場合は介護支援専門員を配置しなければならない

事業所に2人以上の計画作成担当者を配置する場合は少なくとも一人は介護支援専門員を配置しなければならない

 

管理者 共同生活住居ごとに配置 常勤専従

 

代表者 事業者ごとに配置

 

入居定員は5~9人まで 事業所に一つ以上3つまで

居室1人当たり定員1人 床面積7,4㎡以上

利用者のきょぐう上必要と認められる場合は2人も可

 

居室 食堂 同一の場所とすることができるがそれぞれの機能が独立していることが望ましい

 

台所 浴室

 

サテライト型事業所

指定居宅サービス議場などに3年以上の経験のある事業所により設置

本体事業所とは自動車で20分以内で移動できる距離であることが条件

本体事業所と同一敷地や同一建物は認められていない

 

管理者は本体事業所の管理者との兼務が可能

計画作成担当者として厚生労働大臣の定める研修を修了した者を1人以上置きます。

 

サテライト事業所の共同生活住居は一つまたは2つまで

本体時小著の共同住宅との合計が最大4つまで

 

目的 過程に近い環境と地域住民との交流 専門的なサポートをすることにより認知症高齢者が自立した日常生活を射止めるように支援

 

共同生活で受ける刺激などが認知症の進行を遅らせたり行動障害を除く効果があるとされている

 

利用者 入居の際には事業所が主治医の診断書などで認知症の状態を確認することが必要

 

計画書 認知症対応型共同生活介護計画の作成 

 

入居申し込み者が家族による入居契約締結の代理や援助が必要であると認められながら期待できない場市町村と連携

成年後見制度や権利擁護に関する事業の活動

 

退去の際には利用者およびその家族の希望を踏まえたうえで退去後の生活環境や介護の継続性に配慮し退去に必要な援助を行う

 

利用者の負担

食材費 理美容代 おむつ代

 

短期利用

共同生活住居の空室を利用し短期利用(30日を超えない範囲)ができます。

利用者の状況や家族の事情により居宅介護支援事業所の介護支援専門員が居宅サービスに位置付けられていない緊急の利用が必要と認められた場合には認知症対応型共同生活介護事業者は定員を超えて短期利用の利用者を受け入れることができる。

 

その受け入れに関しては居室がこしつであること

機関は原則7日以内(利用者の家族に疾病などやむを得ない事業がある場合は14)

 

加算

短期利用を除く

看取り介護加算

初期加算

退去時相談援助加算 利用期間が一か月を超える利用者の退去時に 退去後のサービスについて相談援助を行い

退去の日から2週間以内に市町村および老人介護支援センター または地域包括支援センターに情報を提供した場合

 

栄養管理体制加算 管理栄養士が従業員に栄養ケアにかかる技術的jy減および指導を月一回以上行っている場合

 

口腔衛生管理体制加算

口腔・栄養スクリーニング加算

科学的介護推進体制加算

 

短期利用のみ

認知症行動・心理症状緊急対応加算

 

夜間支援体制加算

医療連携体制加算

生活機能向上連携加算

若年性認知症利用者受け入れ加算

サービス提供体制加算

介護職員処遇改善加算

介護職員特定処遇加算

 

減算

夜勤職員の勤務条件に関する基準を満たしていない

利用者数が利用定員を超えた場合

身体拘束廃止未実施減算

共同生活住居が3つの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合の減算

 

認知症対応型共同生活介護を利用している間は 居宅療養管理指導を除いたほかの居宅サービス 地域密着型サービス 居宅介護支援については保険給付されない