ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

今日は小規模多機能型居宅介護について勉強しました。

 

小規模多機能型居宅介護とは 通いを中心に泊りや訪問を組合わせ利用者の地域での生活継続をサポートする

 

事業者 市町村長の指定された法人

 

人員基準

小規模多機能型介護従業者

1人以上は看護師または准看護師 1人以上は常勤

 

通いサービス 常勤換算方法で利用者の数3人またはその端数を増すごとに1人以上

訪問サービス 常勤換算方法で1人以上

夜間及び深夜 1人以上

宿直勤務   1人以上

介護支援専門員 専従

管理者   事業所などで3年以上認知ケアに従事した経験があるもの

代表者   事業所などで認知症ケアに従事した経験があるもの または保健医療サービス 福祉サービスの経験に携わった経験のあるもの

 

事業所の登録定員29人以下

 

通いサービス 登録定員の1/2 から15人の範囲

登録定員25人超える事業所では上限が緩和

26人~27人で16人まで 28人で17人まで 29人で18人まで

 

宿泊サービス 通いサービスの利用定員の1/3から9人まで

 

宿泊室 個室 1室あたりの床面積は7.43㎡

 

サテライト型

本体事業所との密接な連携を図りつつ別の場所(自動車で20分以内の近距離)

登録定員は18人まで 利用者は一か所しか登録できない

 

通いサービス 登録定員の1/2から12人まで

宿泊 通いサービスの1/3 から6人まで

 

身体的拘束等を行ってはならない

緊急やむを得ない場合は理由を記録

 

通いサービスの利用者が登録定員にクラbて著しく少ない状態があってはならない

 

居宅サービス計画 事業所の介護支援専門員

小規模多機能型居宅介護計画 介護支援専門員が作成

 

協力医療機関を定めなければならない

 

市町村が行う調査に協力

 

運営推進会議を2か月に一回

 

利用者の負担

送迎費用 (通常実施地域外に居受有する利用者)

食費 宿泊費 おむつ代

 

短期利用

利用者の状態や家族の事情により 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急に利用することを必要と認めた場合であって小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員がその事業所の登録者に対するサービスの提供に支障がないと認めた場合

7日以内 やむを得ない場合は14日以内)の短期利用ができる

 

加算

(短期利用を除く)

特別地域加算

認知症加算 ジャンク粘性認知症利用者受け入れ加算

初期加算

看護職員配置加算 常勤専従の看護師または准看護師を1人以上配置している場合

看取り連携体制加算 看護職員の配置加算1を算定している事業者が看護師により24時間連絡できる体制を確保し看取りきにおける対方針を定め 利用者または家族に内容を説明し同意を得たうえで 医師が回復の見込みがないと診断した利用者に対し看取りきにおけるサービスを提供した場合

訪問体制強化加算 訪問サービスを行う常勤の従業員を2人以上配置し一か月あたりの訪問回数が200回以上である事業所

総合マネジメント体制強化加算

口腔栄養スクリーニング加算

科学的介護推進体制加算

 

(短期利用のみ)

認知症行動・心理症状緊急対応加算

 

どちらも

生活機能向上連携加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

 

減算

登録数が登録定員を超えた場合 一定の人員基準を満たしていない場合

利用者1人当たりの平均提供回数が週4回に満たない場合

 

小規模多機能型居宅介護を利用している間は

訪問看護 訪問リハビリ 居宅療養管理指導 福祉用具貸与 福祉用具販売をのぞきほかの居宅サービスを保険給付はできない