ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

きょうは認知症対応型通所介護について勉強しました。

 

認知症通所介護は 認知症である要介護者に老人デイサービス事業を行う施設 老人デイサービスセンターに通ってもらいます。

入浴、排せつ 食事などの介護 生活などに関する相談助言 健康状態の観察 機能訓練を行います

 

事業者 市町村長の指定 法人

老人デイサービス事業を行う施設(養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 老人福祉センター または老人デイサービスセンターが 指定認知症対応型通所介護事業者としてサービスを提供できる

 

単独型 特別養護老人ホーム 養護老人ホーム 病院 診療所 介護老人保健施設 介護医療院 社会福祉施設 特定施設に併用されていない事業所が単独で事業を行う

 

併設型 1の施設に併設している

 

共用型 認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食道または地域密着型特定施設や 指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂や共同生活室を活用して行う

 

生活相談員 手今日日ごとに 提供時間帯の専従の生活相談員の勤務時間数の合計を サービスを提供している時間帯の時間帯で除して得た数が1以上確保されるために必要な数

 

介護職員 または看護職員

サービス単位ごとに専従の看護職員又は介護職員が1人以上

 

機能訓練指導員 1人以上

 

管理者 必要な知識及び経験を有するものであって厚生労働大臣が定める研修を終了しているもの

 

利用定員 12人以下

 

食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし合計面積が3㎡×利用定員以上

 

相談室

 

共用型の人員基準

認知症対応型共同生活介護事業所  施設の入居定員 一ユニット9人以下  通所介護利用定員1ユニット3人以下

 

地域密着型特定施設        施設の入居定員 29人以下               1施設あたり3人以下

 

ユニット型             1ユニット10人以下15人超えない     1ユニットあたりユニット

                                        入居者と合わせて12人以下

 

サービスの形態

認知症の特性に配慮したサービス形態であることから一般の通所介護と一体的な形で実施することは認められません

同じ事業所で一般の通所介護と同一の時間帯にサービスを提供する場合には パテーションなどで間を仕切るなどして職員 利用者およびサービスを提供する空間を明確に区別

 

認知症対応型通所介護計画を 管理者が作成

 

運営推進会議を6か月に一回以上開催

 

負担

通常の事業実施以外の地域で居住する利用者に対しての行う送迎に要する費用

 

利用者の希望により通常要する時間を超えるサービスの提供に伴い必要となる費用

 

食費 おむつ代

 

加算

延長加算

入浴介助加算

生活機能向上連携加算

個別機能訓練加算

ADL維持等加算

若年性認知症利用者受け入れ加算

栄養アセスメント

栄養改善加算

口腔・栄養スクリーニング加算

口腔機能向上加算

科学的介護推進体制加算

サービス提供体制加算

 

減算

利用者数が利用定員を超えた場合 一定の人員基準を満たしていない

送迎を行わない

同一建物に居住する利用者の減算

 

利用者の心身の状況そのほかやむを得ない事情により所領時間が2時間以上3時万未満になる場合は4時間以上5時間未満の所定単位数の63%で算定する

 

送迎時に実施した居宅内での解除など1日30分を限度にサービス所要時間に含めることができる