ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

きょうは地域密着型通所介護について勉強しました。

 

地域密着型通所介護とは 要介護者に老人デイサービス事業を行う施設 または 老人デイサービスセンターに通ってもらい

介護 日常生活上の世話 機能訓練を提供するサービス

 

定員は19人未満であるものにかぎり 認知症対応型通所介護に該当するサービスはのぞく

 

事業者 市町村長の指定を受けた法人

老人デイサービス事業を行う施設 (養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 老人福祉センターなど)

老人デイサービスセンター

 

人員基準

生活相談員 提供美ごとに提供時間帯の専従の生活相談員の勤務時間数の合計数をサービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1人以上確保されるために必要と認められる数

 

看護職員 単位ごとに専従で1人以上

 

介護職員 単位ごとに専従の介護職員の勤務時間数の合計をサービス提供している時間数で除して得た数が利用者数15人までは1人以上 15人を超える場合は15人を超える部分の利用者数を5で除した数に1人を加えた数

 

機能訓練指導員 1人以上

 

管理者 常勤専従

 

 

療養通所介護

看護職員又は介護職員 利用者1.5人に対し提供時間数を通じて専従で1人以上

1人以上は常勤専従の看護師

 

管理者 常勤専従の看護師

 

食堂 機能訓練室 支障がなければ同じ部屋でもよい

 

相談室

 

静養室 事務室

 

共生サービス 障害総合支援法における生活開度 自立訓練 児童福祉法における児童発達支援 放課後デイサービスの指定を受けた事業所であれば基本的に共生型地域密着型通所介護のしていをうけられものとして設定されている

 

目的

生活機能の維持古城を目指して必要な非地上生活上の世話と機能訓練を行う

社会的孤立感の解消や心身機能の維持 家族の身体的精神的な負担の軽減

 

地域密着型通所介護の利用者

住み慣れた地域で少人数でサービスを利用できるのでなじみの関係を築きやすい

 

負担

定率負担とは別に支払いを受けるこのができる

利用者の希望により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

通常要する時間を超えるサービスを提供に伴い必要となる費用

食費

おむつ代

日常生活費

 

地域との連携

おおむね6か月に一回以上運営推進会議と設置

 

療養通所介護

難病などにより重度の介護を必要とする人 がんの末期

サービスの提供にあたり常時看護師による観察が必要な人

 

基本方針

訪問看護じようぎゃなどと密接な連携

管理者(看護師)は療養通所介護計画を作成

すでに訪問看護計画書が作成されている場合は訪問看護計画の内容と整合を図りつつ作成

 

緊急時対応医療機関

緊急時対応医療機関を定める

 

安全サービス提供管理委員会の設置

おおむね6か月に一回開催

 

介護報酬

地域密着型は通所時間別 要介護別に算定

 

療養通所介護は月痰飲の定額報酬

 

加算

(療養通所介護を除く)

延長加算

入浴介助加算

中重度者ケア体制加算

生活機能向上連携加算

個別機能訓練加算

ADL維持等加算

認知症加算(共生サービスを除く)

若年性認知症利用者受け入れ加算

栄養アセスメント加算

栄養改善加算

口腔機能向上加算

科学的介護推進体制加算

生活相談員配置加算(共生サービスのみ)

 

療養型も含む

口腔・栄養スクリーニング加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

介護職員特定処遇改善加算

 

減算

利用者数が利用定員を超えた場合 一定の人員基準を満たしていない

同一建物に居住する利用者の減算

送迎を行い場合

共生型地域密着型通所介護を行う場合

 

療養通所介護

入浴介助を行わない場合

利用者の一人当たりのサービス利用の平均回数が月5回を満たない場合

 

 

その他

送迎時に実施した居宅内での解除 1日30分以内を限度にサービスの所要時間に含めることができる