ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

今日は、特定施設入居者生活介護を勉強しました。

 

特定施設とは、有料老人ホーム 軽費老人ホーム 養護老人ホーム(地域密着型を除く)

 

特定施設入居者生活介護とは 特定施設に入居している要介護者に とくていしせつサービス計画に基づき

入浴 排せつ 食事などの日常生活の世話 機能訓練 療養上の世話

 

特定施設は 施設ではなく 居宅として位置づけられています。

提供される介護サービスに対して保険給付される

 

事業者 法人 都道府県知事の指定

基準該当事業者は認められていない

 

有料老人ホーム

入居費用は利用者の負担 

介護付き有料老人ホーム(一般型) 介護付き有料老人ホーム(外部サービス)  介護保険給付対象

住宅型有料老人ホーム 健康型有料老人ホーム

 

軽費老人ホーム 無料または低額な料金で高齢者を入居させる

A型 低所得者 B型自炊程度はできる 施設の建て替えするまでの間のみ

ケアハウス 身体機能の低下がある人 ケアハウスに一元化される

 

介護専用型特定施設 要介護者とその配偶者 3親等以内の親族にかぎられる

 

混合型特定施設 要支援者や自立の人も入居対象

 

人員基準

生活相談員 利用者100人またはその端数を増すごとに1人 1人は常勤

 

介護職員または看護職員 利用者3人に1人 端数が増すごとに常勤換算で1人以上

介護職員は常に1人以上

看護職員は利用者が30人を超えない施設では常勤換算で1人

30人を超える施設では常勤換算で1人

 

計画作成担当者

利用者100人またはその端数が増すごとに1人増すごとに1人以上を標準とする

専従の介護支援専門員であること

 

機能訓練指導者 1人以上

 

管理者 専従 支障なければ兼務か

 

外部サービス利用型(基本サービスを提供する従業員)

生活相談員 利用者100人またはその端数が増すごとに1人以上

介護職員 利用者10人またはその端数が増すごとに1人以上

計画作成担当者 利用者100人またはその端数が増すごとに1人以上

管理者専従

 

利用者の負担

利用者の希望により提供される介護その他の日常生活上の便器を要する費用

おむつ代

その他日常生活費

 

特定施設入居者生活開度の短期利用

30日を超えない範囲で短期利用ができる