ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

今日は 短期入所生活介護のつづきです。

 

短期入所生活介護は 家族を支援することが優先されるあまり 利用者の理解がないままサービスが開始されることがないよう注意

 

利用者の心の準備がないままサービスを開始されると施設への不適応や気持ちのずれ 環境の変化から心身状態が利用前より悪化させる可能性がある

 

利用者に応じた計画作成と情報収集

利用者の心身の状態や要望などを把握 サービス終了後に利用する居宅サービスなどとの連続性を念頭に置きながら生活課題を設定

サービスは家族の事故や疾病など突然の事態によって利用されることも多い

 

在宅サービスの一環として計画作成 短期入所サービスは在宅サービスの1つ

 

連続30日の利用を上限とし 超えた分は保険給付されない

利用日数が要介護認定の有効期限のおおよそ半数を超えないことを目安

 

加算

個別機能訓練加算

 

生活機能向上連携加算

 

看護体制加算 一定以上の看護師または看護職員が配置され医療機関等の看護職員との連携により24時間の連絡体制が確保

利用者のうち要介護3以上の割合が一定以上である

 

医療連携強化加算 看護職員による定期的な巡視 あらかじめ協力衣装期間を定め緊急や無負えない場合のたいおうを決めており、急変時の医療提供の方針について利用者から合意を得ている

喀痰吸引をしている 人工呼吸器を使用しているなど一定の状態にある利用者に対してサービスを提供した場合

 

夜勤職員配置加算 基準よりもおおく 夜勤職員を配置している場合

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算

在宅での生活が困難で有緊急に短期入所生活介護を利用することが適当であると医師が判断した利用者

 

若年性認知症利用者受け入れ加算

 

送迎加算

 

緊急短期入所受け入れ加算

居宅サービス計画に計画されていないサービスを提供した場合サービス開始日から7日(介護を行う家族等にや無負えない事情がある場合は14日を限度に算定

 

療養食加算 一日3回 医師の食事戦に基づく療養食を提供

 

在宅中重度受け入れ加算

 

認知症専門ケア加算

 

生活相談員配置等加算(共生サービスの場合)

 

サービス提供体制強化加算

 

減算

夜勤職員の勤務条件に関する基準を満たしていない

利用定員より利用者が増えた場合

一定の人員基準を満たしていない

 

利用者が自費りようなどをはさみ連続して30日を超えて同一事業所で短期入所生活介護を利用

 

共生型短期入所生活介護を行う場合