ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。
今日は、短期入所生活介護について勉強しました。
短期入所生活介護とは 在宅の要介護者に老人短期入所施設や特別養護老人ホームなどに短期入所してもらう
入浴排泄 食事などの介護やその他の日常生活上の世話や機能訓練を提供
事業者 都道府県知事の指定 法人
①.老人保健法の老人短期入所事業を行う 特別養護老人ホーム 養護老人ホーム 病院・診療所 介護老人保健施設
介護医療院 特定施設入居者生活開度 地域密着型特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護と行う施設
(有料要人ホーム 軽費老人ホーム 養護老人法務)
老人福祉法に基づく老人短期入所施設
単独型
併設型 ①の施設に併設
空床利用型 特別養護老人ホームの空きベットを利用
人員基準
医師 1人以上
生活相談員 利用者100人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人以上 1人以上は常勤
利用定員20人未満の併設型の場合は非常勤も可
介護職員または看護職員 利用者3人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人以上
栄養士1人以上 利用定員が40人を超えない事業所では他施設の栄養士との連携があれば配置しなくてもよい
機能訓練指導員 1人以上 兼務
調理員その他の従業者 事業所の実情に応じた適当数
管理者 常勤専従
施設基準
利用者定員 原則20人以上
居室 1室あたり定員4人以下 利用者1人あたり10.65㎡以上
食堂および機能訓練室 合計した面積を3㎡×利用定員以上とする
浴室・便所・洗面設備
医務室 静養室 面談室 介護職員室 看護職員室 調理室 洗濯室 汚物処理室 介護材料室
ユニット型 ユニットケアを提供する
共生型短期入所生活介護
障害者総合支援法における短期入所の指定を受けた事業所であれば共生型短期入所生活介護の指定がうけられる。
介護報酬 介護保険本来の短期入所生活開度とは区別される
おおむねしょうがいふくしせいどにおける報酬を水準に設定されている。
加算 共生サービスのみに設定されている生活相談配置等加算のほかに本来の短期入所生活介護と同様の種類がもうけられている。
基準該当サービス
指定通所介護事業所 指定地域密着型通所介護事業所 指定認知症対応型通所介護事業所 指定小規模多機能居宅介護事業所
社会福祉施設に併設されている事業所
目的
施設が利用者を一定時間受け入れることにより 家族の身体的精神的負担の軽減
社会的孤立感を解消
利用者
在宅の要介護者 利用者の心身状況が虚弱化 悪化した場合
家族の社会的理由 私的理由
介護
一週間に2回以上 入浴 清拭を行う
常時一人以上の介護職員を介護に従事しなkればならない
利用者の負担により事業所従業員以外のものによる介護をさせてはならない