ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

今日は訪問入浴について勉強しました。

 

訪問入浴とは浴槽をつんだ入浴者で居宅に訪問し数人のチームで入浴を介助。

 

事業者 都道府県知事の指定 法人

 

人員基準

看護職員 1人以上

介護職員2人以上 看護 介護職員のうち一人は常勤でなければならない

 

管理者 常勤専従 支障なければ兼務か

 

基準該当サービス 法人格がない場合でも一定の基準を満たしていれば市町村長の判断で 基準該当訪問入浴事業者になれる

 

目的 

本人の身体的理由 介護者不足や設備不備 ターミナル期にあたるなどで入浴が難しい利用者に入浴の機会を保障

身体的に爽快感をもたらす

褥瘡の予防や治癒など疾病予防の効果

精神的なゆとり

 

利用者

要介護度が重い人に良く利用されている

医療依存度が高い人 ターミナル期 ADLの低下 認知症による見当識障害 

医療処置を受けていても状態が安定していればほとんどの場合入浴可能

経管栄養 中心静脈栄養 人工肛門 人工膀胱 バルーンカテーテル 気管切開創がある 腎呼吸器を使用 医療器具を装着したまま入浴できる

 

事前の確認

看護 主治医からの指示を確認 利用者の日常生活動作 全身状態 健康状態のチェック

介護 浴槽の移送方法 利用者の移動方法

 

一回ごとのサービスは看護職員1人 介護職員2人(3人のうち1人がサービスの提供の責任者)

利用者の体の状況を見て支障がない場合は 主治医に確認したうえで介護職員3人でおこなうことができる

 

緊急時などの対応 主治医や協力医療機関との連携

 

利用者の負担

定率負担以外に支払うことがあるもの

実施地域以外の居宅でサービスを行った際に要した交通費

利用者の希望により提供される特別な浴槽水

 

訪問介護入浴の必要性の判断

在宅における入浴 訪問入浴介護 訪問介護による自宅入浴 通所による施設入浴

 

加算

特別地域加算

認知症専門ケア加算

初回加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

介護職員特定処遇改善加算

 

減算

同一建物などに居住する利用者の減算

介護職員が3人でおこなう

全身入浴が困難な状況の利用者に部分浴 清拭

 

介護予防訪問入浴介護とは 疾病やその他や無負えない理由により訪問入浴の介護が必要な要支援者

人員基準が看護職員1人 介護職員1人以上 

一回ごとのサービス原則的に看護職員1人 介護職員1人のサービスの提供

 

利用者の体の状況を見て支障がない場合は主治医に確認したうえで介護職員2人で行うことができる