ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

今日は介護老人保健施設の勉強をしました

 

介護老人保健施設とは 看護 医学的管理下における介護 機能訓練 その他必要な医療 日常生活上の世話

 

開設できる団体

医療法人 社会福祉法人 地方公共団体などの非営利の団体 都道府県知事の許可

 

人員基準

医師 常勤換算で入所者数を100で除した数以上

常勤で1人以上配置を確保 入所者数が100人以下の場合であっても常勤で1人で配置

 

薬剤師 適当数

 

看護職員 介護職員

入所者3人またはその端数を増すごとに常勤換算で1人以上

看護職員の数は看護・介護の総数の7分の2程度 介護職員は総数の7分の5を標準

 

支援相談員 1人以上 入所者の数が100人以上の施設の場合常勤1人に加え常勤換算で100を超える部分を100で除した数以上

 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士

常勤換算で入所者数を100で除した数以上

 

栄養士 管理栄養士 入所定員100人以上の施設の場合1人以上

 

介護支援専門員 常勤専従で1人以上

入所者100人またはその端数を増すごとに1人を標準とする 増員した介護支援専門員については非常勤でもよい

 

療養室 1室あたり定員4人以上 入所者一人当たり8㎡以上の床面積が有すること

 

機能訓練室 1㎡×入所定員以上の面積

 

談話室 レクリエーションルーム

 

食堂 2㎡×入所定員以上の面積を有すること

 

浴室 体の不自由な人が入浴するのに適していること

 

洗面台 便所 サービスステーション 療養室のある階ごとにもうける

 

診察室

 

調理室

 

汚物処理室

 

ユニット型

ユニット型とは 利用者を原則としておおむね10人以下 15人超えないグループに分けてそれぞれを1つの生活単位とし少人数の家庭的な雰囲気の中でケアをおこなう

 

ユニットの一体的

1 その生活室に隣接している療養室

2.その教頭生活室に隣接していないが1の療養室と隣接している療養室

3 そのほかその共同生活室に近隣して一体的に設けられている療養室

 

人員

昼間はユニットごとに常勤1人以上 夜間は2ユニットごとに1人以上

ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置

 

療養室 原則個室 床面積10.65㎡以上 2人部屋の場合は21.3㎡

 

共同生活室 2㎡×ユニットの入居定員

 

便所 洗面所設備 療養ごとまたは共闘で勝つ室ごとに適当数を設ける

 

機能訓練室

 

診療室

 

定員29人以下の小規模介護老人保健施設

1,本体施設との密接な連携サテライト小規模介護老人保健施設

2.医療機関に併設されている医療機関併設型小規模介護老人保健施設

3.過疎地域 文官型介護老人保健施設