ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

きょうは、看護小規模多機能型居宅介護を勉強しました。

 

看護小規模多機能型居宅介護とは 訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組合わせで提供するサービス

 

事業者 市町村長の指定 で法人である

 

人員基準 

看護小規模多機能型居宅介護従業員

常勤の看護師 1人以上 常勤換算方法で2.5人以上は看護職員

 

通いサービス 常勤換算方法で利用者の数3人またはその端数を増すごとに1人以上

1人以上は看護職員

 

訪問サービス 常勤換算方法で2人以上 1人は看護職員

 

夜勤 1人以上

 

介護支援専門員 専従

 

管理者  代表者 3年以上認知症ケアに従事した経験があるもの 

 

登録定員 29人以上以下

通いサービス 登録人数の2文のから15人の範囲で設定

登録者26人~27人で16人まで 登録者28人で17人 登録者29人で18人まで

 

宿泊サービス 通いサービスの利用店員の3分の1から9人の範囲で設定

 

居宅及び食堂

 

宿泊室 1部屋当たり定員1人 7.43㎡以上

事業所は住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流機会が確保される地域

 

サテライト型 本体事業所とサテライト事業所の距離は車で20分程度の距離

サテライト事業所の登録定員は18人以下 

通いサービス 2分の1から12人まで

宿泊サービスは通いサービス利用定員の3分の1から6人まで

 

目的 可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を継続し社会との接点の維持 生活のリズムを作る

 

対象者 要介護度が高く 医療ニーズの高い在宅の要介護者

 

運営基準

事業者は自らその提供するサービスの質の評価をおこないそれらの結果を公表し改善を図らなければならない

 

生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き 身体拘束を行ってはならない

身体拘束を行う場合にはその様態および時間 理由を記録

 

看護サービスの提供にあたっては主治医との密接な連携により看護小規模多機能型居宅介護計画に基づく

 

通いサービスの利用者が特六定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない

 

通いサービスを利用していない日においては可能な限り訪問サービスの提供 電話連絡による見守りを行う

1人の利用者に対して通いサービス 訪問サービスを合わせておおむね週4日以上行う

 

看護サービスの提供開始時には主治医の指示を文書で受けなければならない

 

介護支援専門員が利用登録者の居宅サービス計画を作成

 

介護 利用者の負担により利用者の居宅または看護小規模滝s脳型居宅介護事業所における従業員以外のものによる介護を受けさせてはならない

 

協力医療機関

事業者は主治医との連携を企保としつつ利用者の病状の急変に備えるためあらかじめ協力医療機関をさだめておかなければならない

 

運営推進会議を設置しおおむね2か月に一回以上 

 

利用者の負担

送迎の費用 交通費 実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う場合

食費 宿泊費 おむつ代 日常生活費

 

短期利用

家族の事情や利用者の状態により7日以内

 

加算

特別地域加算

初期加算

認知症加算 日常生活に支障をきたす恐れのある病状 行動が認められる認知症

認知症高齢者の日常生活自立度3以上

要介護2 日常生活自立度2

 

若年性認知症利用者受け入れ加算

 

栄養アセスメント加算

栄養改善加算

 

口腔栄養スクリーニング加算 口腔機能向上加算

 

退院時共同指導加算

 

緊急時訪問看護加算

 

特別管理加算

 

ターミナルケア加算

 

看護体制強化加算

 

訪問体制強化加算 訪問サービスを行う常勤の従業員を2人以上配置

一か月あたりの訪問回数が200回以上 訪問看護は含まない

 

総合マネジメント体制強化加算

 

褥瘡マネジメント 利用者ごとに利用開始時とその後2か月に一回評価を行い 結果を厚生労働省に提出

 

排せつ支援加算 利用開始時と6か月に一回要介護状態の軽減の見込みについて評価 高制動労相に提出

 

科学的介護推進体制加算

サービス提供体制強化加算

介護処遇改善加算 介護職員特定処遇改善加算

 

短期利用のみ 認知症行動・心理症状緊急対応加算

 

減算 登録者1人あがりの平均回数が週4回を満たない場合

サテライト体制未整備減算

サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所またはサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所において訪問看護体制減産を届け出している場合

 

訪問看護体制減算 前3か月において事業所における利用者の総数のうち主治医の指示に基づく看護サービスを提供した利用者と緊急訪問看護加算を算定した利用者を占める割合がそれぞれ30%未満

特別管理加算を算定した利用者の占める割合が5%未満である場合

 

医療保険の訪問看護を行った場合

 

登録者数が定員を超えた場合

 

訪問リハビリ 居宅療法管理指導 福祉用具貸与 福祉用具販売以外の居宅サービス 地域密着サービスは算定できない。