ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

今日は短期入所療養介護の続きです。

 

短期入所療養介護は在宅サービスの一つ 居宅サービス計画と短期入所療養介護計画は連動させる

 

連続30日の利用を上限 超えたものは保険給付されない

利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないことを目安

 

介護報酬 介護度によって違う

介護保険施設多床室 ユニット型介護老人保健施設個室 

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費(日中のみ)3~4時間 4~6時間 6~8時間

 

加算 (全施設共通)

緊急短期入所受け入れ加算 居宅サービス計画に計画されていないサービスを提供 開始日から7日を限度に算定

 

送迎加算

 

療養食加算 医師の食事せんに基づく療養食を提供した場合に一日3食 一食単位で算定

 

サービス提供体制強化加算 

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合

看護・介護職員の総数のうち常勤職員の占める割合

一定の勤続年数以上のものの配置の割合

 

介護職員処遇改善加算

介護職員特定処遇改善加算

 

(介護老人保健施設・介護医療院)

緊急施設療養加算 病状が変化した場合緊急時治療管理や 特定治療を行った場合

 

重度認知症疾患療養体制加算 入所者全員認知症であり、精神保健福祉士や看護職員が一定数以上配置

精神病院との連携(介護医療院のみ)

 

(介護老人保健施設)

夜勤職員配置加算

 

個別リハビリ実施加算 利用者ごとに個別リハビリ計画を作成し医師または医師の指示を受けた理学療法士 作業療法士 言語聴覚士が個別リハビリを行った場合

 

総合医学管理加算 居宅サービスに計画されていない投薬 検査 注射 処置などを行った場合 診療録に記録し主治医に情報提供を行った場合7日を限度に算定

 

認知症ケア加算 日常生活に支障をきたす恐れのある症状 行動がみられることから介護を必要とする認知症利用者に対してサービスを提供した場合

 

重度療養管理加算

要介護4以上で一定の手厚い医療を必要とする利用者に療養上必要な処置を行った場合

 

特定療養費 指導管理など日常的に必要な医療行為を行った場合’日中のみのサービスをのぞく

 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算

退所者のうち在宅で介護を受けつものの割合

ベットの回転率

入退所者の居宅に訪問して療養上の指導を行ったものの割合

要介護4.5の入所者の割合

喀痰吸引。経管栄養が実施されたものの割合などが一定以上の場合

 

その他

認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症の行動・心理症状が認められるために在宅での生活が困難であり緊急に短期入所療養介護を利用することが適当だと医師が判断した場合7日間を限度で算定

 

若年性認知症利用者受け入れ加算

 

認知症専門ケア加算

 

特定療養費 日常的に必要な医療行為を行った場合(介護老人保健施設を除く)

 

夜間勤務看護 夜勤を行う看護職員の配置について一定の基準を満たしている場合(介護医療院 療養病床を有する病院のみ)

 

 

減算

夜勤職員の勤務条件に関する基準を満たしていない

利用者数が一定の利用者数を超えた場合

一定の人員基準を満たしていない場合

 

ユニットケアについて一定の条件を満たしていない(日中ユニットごとに常時一人以上の介護職員または看護職員

ユニットごとに常勤のユニットリーダーが配置)

 

医療法上の特例が適用され配置されている医師の数が少ない場合(療養病床を有する病院のみ)

 

療養環境減算 廊下の幅 療養室の床面積が一定の基準に適合しない場合(介護医療院のみ)

 

病院療養病床療養環境減算 診療設備基準減算

療養病床を有する病院・診療所において廊下の幅が一定の基準に適合しない場合