ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

きょうは訪問リハビリについて勉強しました。

 

訪問リハビリとは 要介護者の居宅に理学療法士 作業療法士 言語聴覚士が訪問しリハビリを行う

 

事業者 都道府県知事の指定

病院・診療所 介護老人保健施設 介護医療院 指定訪問リハビリテーション事業者

 

みなし指定 病院・診療所は申請することなく指定をうけられる 法人格も不要

 

人員 医師 1人以上 事業所である介護老人保健施設 介護医療院の常勤医師と兼務

      病院 診療所に併設されている介護老人保健施設 介護医療院の場合は 病院 診療所の常勤医師と兼務

 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 1人以上

 

目的 生活機能の維持または向上 心身機能の維持 回復

 

利用者 主治医が認めた要介護者

 

内容 

廃用症候群の予防・改善

基本動作能力 ADL IADLの維持回復

基本動作 寝返り 起き上がり 立ち上がり 座位 立位 歩行

 

社会生活の促進 閉じこもりを防止

介護者の介護負担の軽減

福祉用具の利用 住宅改修に関する女権

訪問介護事業所などへ自立支援技術の指導

 

運営基準

1.サービス提供にあたっては医師の指示および訪問リハビリテーション計画に基づく

2.利用者とその家族に対しリハビリの観点から療養上必要とされる事項について説明

3.サービスの実施状況はその評価を診療記録を作成する 医師に報告

4.リハビリテーション会議を開催しする

 

訪問リハビリテーション計画の作成

1.医師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士が 医師の診療に基づき 利用者の病状 心身の状況などの環境を踏まえて 訪問リハビリテーション計画を作成

やむを得ず事業所の医師が診療できない場合は利用者が医学的管理を受けている別の医療機関の医師から情報を受け訪問リハビリテーション計画を作成することができる。

2.居宅サービス計画が作成されている場合はその内容に沿って作成

3.訪問リハビリテーション計画を利用者 家族に説明し同意を得る 計画書は利用者に交付

4.通常の事業所の実施地域以外の居宅でサービスを子なった場合は要した交通費を利用者の同意を得て支払ってもらうことができる

 

介護保険が対象となるリハビリ 生活期

リハビリ 急性期 回復期 生活期にわかれる

 

要支援者 予防的リハビリ

介護1.2 理実支援型リハビリ

介護3・4・5 介護負担軽減型リハビリ

 

訪問リハビリの活用の視点

課題分析を行い 自立の可能性や生活の維持・向上の視点を持つ

 

加算

特別地域加算

短期集中リハビリ実施加算

退院の日または初めて要介護認定の効力が生じた日から3か月以内リハビリを集中的に行った場合

 

リハビリテーションマネジメント加算

リハびり会議の開催などにより利用者の状況に関する情報を多職種で共有

状態に応じて訪問リハビリ計画を見直しをしている

 

移行支援加算 訪問リハビリの提供を終了した利用者のうち通所介護などのサービスに移行した利用者が一定割合を超えている事業所

電話などで移行先のサービスなどの実施状況の確認・記録

リハビリ計画書を移行先の事業所へチ供している場合

 

サービス提供体制強化加算 直接サービスを提供している理学療法士などのうち一定の勤続年数以上のものが配置

 

減算 同一建物に居住する利用者の減算

事業所の医師がリハビリ計画作成にかかわる診療を行わなかった場合

 

医療保険でのリハビリ

急性憎悪などにより一時的に頻回の訪問リハビリを行う必要がある旨の特別の維持を主治医が行った場合

その指示の日から14日間にかぎり医療保険から給付

 

介護予防訪問リハビリ

要支援者の居宅に訪問し 介護予防を目的に介護予防サービス計画に定める期間にわたり リハビリをおこなう

 

介護予防サービス計画 医師および理学療法士 作業療法士 言語聴覚士は主治医まらの情報やサービス担当者会議により利用者の日常生活全般の把握をおこなう

介護予防サービス計画の内容に沿って 介護予防訪問リハビリ計画を作成

利用者または家族に説明・同意 を得て交付

 

サービスを提供した際にサービスの実施状況はその評価を診療記録を作成 医師に報告

 

サービス開始時から計画に記載したサービス提供を行う期間が終了するまで少なくとも一回は実施状況の把握をおこなう

 

モニタリング結果は記録し 指定介護予防支援事業者に報告