ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦です。

 

 

きょうは、きょうは介護保険施設の指定基準です。

 

都道府県が厚生労働省で定める基準をもとに

従うべき基準と参酌すべき基準の区分に沿って条例でさだめます。

 

基本方針

施設サービス計画に基づいてサービスを提供

入所者が持っている能力に応じ自立した日常生活をおくれることを目指す

 

入所者の意思および人格を尊重

その人の立場に立ってサービスを提供

 

地域と家庭の結びつきを重視した運営

 

入所者の人権擁護 虐待の防止

 

 

人員基準 設備基準

人員基準 

介護支援専門員 100人またはその端数を増すごとに一人を標準 一人以上は常勤

100人未満でも常勤で一人以上必要

 

医師・介護職員・栄養士または管理栄養士・看護職員・理学療法士・作業療法士または言語聴覚士

(介護老人福祉施設では機能訓練指導員)など

必要数や常勤専従かどうかはの詳細は施設によってちがう

 

設備基準

居室・療養室・病室

介護老人福祉施設は原則個室 

 

介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設は定員4人

ユニット型の居室は原則個室

 

老人保健施設 医師・看護師の人員基準 療養室 診察室 機能訓練室の設備基準

介護医療院  医師・看護師の人員基準 療養室 診察室 機能訓練室の設備基準

厚生労働省の症例によってさだめられ条例委任されない。

 

運営基準

提供拒否の禁止

正当な理由1.入院の必要がある場合(介護療養型は入院治療の必要がない場合)

2入慮社に対し適切なサービスの提供が困難な場合

 

サービス提供困難時の対応 適当な病院・診療所を紹介

 

入所

サービスを受ける必要性が高いと認められる人を優先的に入所

入所に際して居宅介護支援事業者に対する紹介などで心身状況・生活歴・病歴・居宅サービス利用状況の把握

入所者が居宅で日常生活を営むことができるか定期的に検討

対処に際して居宅サービス計画の作成の援助・サービス提供する事業者と密接な連携

 

 

サービスの提供記録

被保険者証に入所の年月日施設の種類と名称 対処の年月日を記載

具体的なサービス内容を記録

 

介護 

一週間に2回以上入浴または清拭

入所者の負担によりその施設以外の従業員に介護させてなならない

常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させる

 

診療の方針

厚生労働大臣が定める医薬品いがいの医薬品を処方してはならない

急変時の適切な対応

 

食事の提供 自立支援に配慮しdけいるだけ離床して食堂で食事を行うよう努める

 

相談 必要な助言その他の援助

 

その他のサービスの提供 家族との連携と交流

 

機能訓練 心身の諸機能の維持回復 日常生活の自立を助けるため必要なリハビリを計画的に実施

 

栄養管理 栄養状態の維持と改善

口腔衛生の管理 航空の健康の保持 

 

管理者による管理 管理者は自らその施設の職務に従事する常勤のもの

 

計画担当介護支援専門員

居宅介護支援事業者に対する紹介で心身の状況などを把握

居宅において日常生活を営むことができるか定期的に検討

苦情内容について記録

事故状況及び処置の記録

 

運営規定

施設の目的運営の方針 従業員の職種、員数及び職務の内容・入所定員 サービス内容、利用料、その他の費用の額

施設利用にあたっての留意事項・緊急時における対応方法・非常災害対応

 

衛生管理

感染症または食中毒が蔓延しないように

感染対策委員会をおおむね3か月に一回開催 結果を職員に周知徹底

指針を整備 訓練の定期的実施

 

協力病院をあらかじめ定めておく (介護療養型医療施設は規定されていない)

 

地域との連携 

 

事故発生の防止と発生時の対応

防止のための指針を整備

事故発生した時の報告改善策を従業員に周知徹底する体制

事故発生防止のための委員会 研修を定期的に行う

 

ユニット型の基準

1ユニットの定員は原則10人以下とし15人を超えない人数

居室・療養室・病室 原則個室 サービスの提供上必要とされる場合は2人)

床面積10.65㎡以上 二人部屋は21.3㎡

 

共同生活室 

一つの共同生活室の床面積は2㎡×ユニットの定員以上

 

弁所・洗面施設

体が不自由なものが使用するに適したもの

 

廊下 幅1.8メートル以上 中廊下は幅2.7メートル以上

 

勤務体制の確保

昼間はユニットごとに常時一人以上の介護職員または看護職員を配置

夜間2ユニットごとに1人以上の介護職員または看護緑陰を配置

ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置

 

 

方根