ケアマネ合格を目指すアラフィフ主婦です。

 

勉強した内容をかいていく日記です。

 

きょうは、事業者の指定基準についてです。

 

事業者と施設の責務

1.利用者の心身の状況に応じた適切なサービスを提供

  サービスの質の評価

  利用者の立場になってサービスを提供を務める

2.介護認定審査会の意見が記載の場合は、意見に配慮したサービスの提供

3.事業の廃止・休止の届出をだしたときは、継続してサービスを提供を希望する場合は必要なサービスが継続できるように連絡調整便宜の提供を行う。

4.利用者の人格を尊重

 

指定基準

運営方針 人員に関する基準 設備に関する基準 運営に関する基準 基準該当サービスに関する基準 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

 

都道府県・市町村の条例  人員・設備・運営 介護予防のための効果的な支援に関する基準

 

従うべき基準とは 厚生労働省で定める基準に従いさ抱けるもの

標準の基準とは 厚生労働省令で定める基準を標準

参酌 厚生労働省令で定める基準を参酌

参酌とは地域の実情にあわせて異なる内容を定めることができる。

 

指定居宅介護支援事業所の指定基準

 

人員基準 事業所ごとに常勤の介護支援専門員1人以上

     利用者35人に対してその端数が増すごとに1人を基準として配置

 

管理者  常勤専従の主任介護支援専門員

 

運営基準 内容及び説明の同意 サービス提供困難時の対応 受給資格の確認 要介護認定申請にかかる援助

     提供拒否の禁止 身分を称する書類の携行 利用料などの受領 保険給付の請求のための証明書の交付

     基本取り扱い方針 具体的取り扱い方針 法定代理受領サービスに係る報告 書類の交付 

     利用者に関する市町村への通知 管理者の責務 運営規定 勤務体制の確保 業務継続計画の策定

     設備・備品など 従業員の健康管理 感染症に関すること 掲示 秘密の保持

 

それぞれに規定がもうけられている。

 

 

 

 本日の学び

指定基準について勉強しました。

こまかく規定されていて覚えられていないのが正直なところです。

明日以降に居宅サービス 介護施設の指定基準について勉強していきます。