ケアマネ合格を目指しているアラフィフ主婦の勉強日記です。

 

 

 

本日は サービスを提供する事業所について勉強しました。

 

都道府県知事が指定

指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者

申請者は都道府県が条例で定めるもの(法人であること)

指定はサービス種類ごとで事業所単位

 

介護保険施設

指定介護老人保健施設  老人福祉法上の設置認可を得た定員30人以上の特別養護老人ホーム

 

介護老人保健施設  介護医療院  申請者 地方公共団体。医療法人、社会福祉法人など非営利の団体

許可は施設ごとで入所定員などの変更も許可が必要

 

市町村長が指定

地域密着型サービス事業者 申請者 市町村の条例で定める法人

地域密着型介護老人福祉法人 申請者 老人福祉法上の設置認可をえた定員29人以下の特別養護老人ホーム

地域密着型特定施設入居者生活介護の指定により都道府県介護保険支援計画に達成に支障が出る場合

都道府県知事は市町村長に助言・勧告ができる。

 

指定居宅介護支援事業者 市町村の条例で定められているもの(法人)指定は事業所ごと

 

指定介護予防支援事業者 地域包括支援センター

 

 

変更の届出

1.事業所の名称や所在地が変更になった場合 変更の10日以内

2.休止した事業を再開 再開の10日以内

3。廃止・休止 廃止または休止の1か月前まで

 

指定の辞退

指定介護老人福祉施設・指定介護用用医療施設・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の事業を行うものは

一か月以上の予告期間を設けて指定の辞退

 

指定の特例(みなし指定)法人格は問わない

病院・診療所 居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導

       訪問看護     介護予防訪問看護

       訪問リハ     介護予防訪問リハ

       通所リハ     介護予防通所リハ

       短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護(療養病床がある病院・診療所のみ)

 

薬局    居宅療養管理指導  介護予防療養管理指導

 

介護老人保健施設 介護医療院

      短期入所療養介護   介護予防短期入所療養介護

      通所リハ      介護予防通所リハ

 

指定の更新   6年間の有効期間

 

介護サービス情報の公表 都道府県知事に報告

 

基本情報 (サービスを開始時 定期的に)

事業所や施設を運営する法人等に関する事項

事業所等に関する事項

介護サービスに従事する従業員に関する事項

利用料に関する事項

 

運営情報(定期的に)

介護サービスの内容に関する事項

事業所・施設の運営状況に関する事項

 

 

 

きょうのまなび

都道府県知事と師匠村長が指定するものがあることがわかる。

変更などがあった場合にいつまでに届けるかがわかった。

みなし指定があることがわかった。

指定を受けるためには法人であることが必要