うさこの事務所HPかわらばん版11月号アップしました

 

本号のテーマは

①蕎麦の季節がやってきた

②相続法の改正・遺留分

です 

 

司法書士・不動産 辻事務所

 

相続の相談

 

 

~ 蕎麦の季節がやってきた ~

 

 いよいよ、今年も新蕎麦が食べられる季節がやってきました。毎年、楽しみにしています。蕎麦が好きで、数年前、道具をそろえて、自宅で蕎麦打ちを始めたのですが、やはりプロのお蕎麦屋さんのお蕎麦とは雲泥の差です。

 ひと昔前までは、信州出身の女性は、蕎麦打ちができないうちはお嫁にいけないといわれていたとか。蕎麦打ち体験をすることができる道場の多くでは、地元の女性が教えてくれますが、有名店のお蕎麦に引けを取らない仕上がりです。我が家は、美味しいお蕎麦を求めて、お蕎麦屋さんめぐりを楽しんでいますが、名古屋でも、信州出身の方々のご家庭では、おいしい打ちたてのお蕎麦を食べられているのかもしれません。

 

 

~ 相続法の改正その4 遺留分 ~

 

 前号に引き続き、相続法の改正案の内容をお知らせします。本号では、遺留分についての改正点をお知らせします。

 

■遺留分減殺請求の金銭請求化 

 現行法上、遺留分減殺の対象となる遺贈や贈与の目的物となる財産が複数ある場合、減殺請求権を行使した結果、その目的物が共有状態となってしまうことがあった。そこで、遺留分権利者及びその承継者は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができることとされる。現行法でも、例外として、金銭による弁償をすることはできるのだが、改正法では、金銭請求が原則となる。

 

■遺留分算定のための財産価額

 相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間になされたものに限り、その価額を遺留分算定の財産価額に算入するものとされる。

 これは、被相続人の死亡する数十年前から贈与がなされている事例で、原則として、時期的な制限を設けないで、そのすべてを算入することとした最高裁判所判決に対する批判をうけ規定される。過去の事情を調査し把握することが難しい第三者が受贈者となった場合、この者が不測の損害を被ることを避けることができる。

 

■遺留分算定のための債務の取扱い

 遺留分減殺請求を受けた受遺者または受贈者は、遺留分権者が承継した債務について弁済その他の債務消滅行為をしたときは、消滅した債務額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって、自己の負担する債務を消滅させることができるとされる。

 

■遺留分侵害額の計算

 遺留分侵害額の計算においては、遺留分算定の基礎となる財産に遺留分割合を乗じたうえで、遺留分権利者が相続によって得た財産価額を控除するとされているが、この控除する財産価額は法定相続分ではなく、具体的相続分をもって算出するものと明確化される。

 

■負担付贈与

 現行法上、負担付贈与がされた場合、その目的財産の価額から負担の価額を控除したものについて減殺請求ができるとされているが、この控除は、遺留分算定の基礎となる財産の額を算出するときにも適用されるものと明確化される。

 

■不相当な対価による有償行為

 現行法上、不相当な対価による有償行為がある場合の遺留分算定方法は、遺留分の基礎となる財産の額を算出する際に、対価を控除した残額部分を算入するが、減殺の対象となるのはその全額であるとされているが、これを、減殺の対象となるのは、不相当な対価を控除した残額のみとするとされる。

 

 

発行:司法書士・宅地建物取引士 辻事務所 北原理子  2018.11 vol.41