うさこの事務所HPかわらばん10月号アップしました

 

本号のテーマは、

①防災リュック

②相続法の改正その3 遺言

です

 

自筆証書遺言の法務局保管は、平成31年1月からはじまりますので、

お正月に遺言を書いてみるのもいいかも

 

司法書士・不動産 辻事務所

相続の相談

 

 

~ 防災リュック ~

 

 今年は、日本全国で災害が多発しています。被災された方々やそのご家族の皆様は、さぞかしつらい思いをされていることとお察しします。

 ほんの数年前、防災リュックを購入したころには、正直、これほど多くの災害が、日本を襲うとは思ってもみませんでした。地震対策のことしか頭になかったように思います。我が家は庄内川に近く、消防署の方のお話では、防災用品は2階に置いたほうがよいとのこと。マニュアル通りに、玄関の近くに置いていたら、水没してしまうよと言われました。

 数週間前から、非常用トイレ用品が品切れで、店舗に出向くたびに棚を確認するのですが、いっこうに入荷した形跡がありません。携帯コンロのガスボンベや水・缶詰は買い足せましたが、あれこれそろえているうちに、リュックがどんどんと重くなっていき、非常時に、このリュックを背負って歩けるだろうかと不安です。某女性が、防災グッズのなかに、カラーリング剤を入れている自分にドキッとして、それからはカラーリングをやめ、ありのままの白髪の自分を受け入れて生活していると報道されていましたが、本当に必要なものが何なのかを定期的に見直すことで、自分自身を見つめなおすことができるかもしれません。

 

 

~ 相続法の改正その3 遺言 ~

 

 前号に引き続き、相続法の改正案の内容をお知らせします。本号では、遺言についての改正点をお知らせします。

 

■自筆証書遺言の方式緩和 

 現行法上、自筆証書遺言は、そのすべてを自筆で作成しなければならないが、改正法では、遺言書に添付する相続財産目録についてはパソコンで作成したり、代筆で作成することができるほか、登記事項証明書や預貯金通帳の写しなどを利用することができるようになる。

 自筆でない財産目録には、遺言者が全頁に署名押印をしなければならない。ただし、編綴や各頁間の契印は不要とされている。遺言書本文に押印した印影と財産目録に押印した印影が異なっていてもかまわない。

 

■自筆証書遺言の保管制度 

 法務局の遺言書保管官に対し、自筆証書遺言書原本の保管をゆだねる制度が創設される。遺言者は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に自ら出頭して、遺言書原本の保管申請をすることができる。本人確認が必要なため、代理人による申請や郵送申請はできない。遺言書保管官は、遺言書の方式に間違いがないか確認し、原本を保管するとともに、その画像データを登録する。遺言書保管官の方式違背チェックのため、現行の自筆証書遺言と異なり、遺言書は無封のものでなければならない。

 遺言者の相続人等は、相続が開始した後、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付請求が可能となる。この方式で保管された自筆証書遺言には、裁判所による検認手続が不要なことから、すみやかに預金の払出しや不動産名義変更などの手続きを開始することができるようになる。

 

■遺贈義務者の引渡義務

 贈与の担保責任に関する規律の改正にともない、遺贈においても同様の規定が定められる。遺贈義務者は、遺贈の目的物または権利を、原則として、相続開始時または特定した時の状態で引き渡す義務を負うと明確化される。

 

■遺言執行者の権限

 遺言執行者は、遺言の内容実現のため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされ、遺言者の意思と相続人の利益が対立する場合でも、あくまで遺言の内容に従って職務を行えばよく、相続人の利益のために職務を行うものではないことが明確化される。

 遺言執行者は、相続人に対し、遺言内容を遅滞なく通知しなければならない。特定遺贈において、遺言執行者がある場合は、遺言執行者のみが遺贈の履行義務を負う。特定財産の相続においては、遺言執行者による対抗要件具備が可能となり、不動産の相続登記申請権限も認められるようになる。 もっとも、受益相続人自ら、単独で相続登記申請をすることも可能である。

 また、遺言執行者の復任権も認められるようになる。

 

2018.10 vol.40