うさこの事務所HPかわらばん9月号、アップしました

 

本号のテーマは、

①立山に行ってきました

②任意後見と信託

です。

 

司法書士・不動産 辻事務所

相続の相談

 

~ 立山に行ってきました ~

 

この夏休みに、立山に行ってきました。前日の名古屋の天候は大荒れで、やきもきしましたが、翌日、翌々日とも登山日和でした。

立山には初めて登りました。山小屋宿泊のため、着替えやタオル、食糧などのすべてを自分のザックに入れ、それを背負いながらの登山です。常日ごろの日帰り登山とは違い、ザックの重さが堪えます。山の達人ほど、ザックがコンパクトなのですが、要領をえない私は、かなりの大きさのザックを背負うこととなってしまいました。

山小屋とは言うものの、かけ流しの温泉を完備し、湧き水を飲むこともでき、ごはんもおいしいと評判の旅館並みの大きな山小屋です。夜には雲が切れ、星空も楽しめました。

雄山の登頂者は、頂上の雄山神社でお札をいただけるうえ、御祈祷もしていただけます。連続テレビドラマ「ひよっこ」に登場する富山出身の漫画家2人の部屋の壁に貼ってある赤いお札が、この雄山神社のお札です。

湧き水も豊富で、登山道が整備され、非常にきれいな山でした。何度でも行きたくなる山です。

 

 

~ 任意後見と信託 ~

 

高齢になり、自らの財産管理が困難になる前にできる準備として、任意後見契約と信託契約があります。

任意後見制度とは、被後見人が、保護が必要な状態に陥る前に、自らが選んだ後見人に対し、自身の財産管理や身上監護について、いざというときのために保護をゆだねることができる制度です。任意後見制度では、被後見人の判断能力が低下したのち、任意後見監督人が選任されて初めて、その契約の効力が生じます。被後見人は、代理権を後見人に授与するものの、本人の行為能力に制限は受けません。財産管理のほか、老人看護施設の入所手続や費用の支払などの身上監護にかかる法律行為をゆだねることができます。

一方、信託では、信託の受託者に身上監護の義務は生じません。自らが現在有する財産を信託財産として受託者にゆだねれば、信託者は、今後自らが受け取る年金等のみを管理することになります。日常生活に必要な費用は、この年金から都度支出することができますが、老人介護施設の入所費用といった一時的な高額の出費については、信託財産の中から支出することができるような内容の信託契約を締結しておくとよいでしょう。年金が貯まってきたら、あらたに信託財産に追加することも可能です。

両方の制度を採り入れ、うまく使い分けることも可能です。例えば、自身と同居し、日々あれこれと世話を焼いてくれる娘に任意後見人となってもらい、近隣に住む息子に信託の受託者となってもらうこともできます。信託終了後の残余財産の帰属者に、息子と娘の双方を指定して、均等に財産を分けてようにしておけば、遺言の代わりとなります。

 

2017.9 vol.35