うさこの事務所HPかわらばん7月号アップしました
今号のテーマは、
①山歩きには、天気より身体
②親族内承継と株式の分散防止
です
~ 山歩きには、天気より身体 ~
梅雨に入り、異常な暑さと急なスコールに悩まされ続けています。
週末の天気がよいと、山歩きに出かけているのですが、先週、出かける寸前に、自宅玄関の階段で派手に転んでしまいました。かなり良い天気だったのに、悔しかったです。なかば山ガール仕様のまま、家で食べるおにぎりの味は、山の頂上で食べるおにぎりの味とは雲泥の差でした。
もうそろそろ、湿布薬とさようならできそうです。
~ 親族内承継と株式の分散防止 ~
事業を親族に承継するにあたって、準備したいことのひとつとして、事業に従事する者以外への株式分散防止が挙げられます。会社の重要事項を決議するには、発行済株式の3分の2以上の議決権数を有する株主の同意が必要ですので、それ以上を保有しておかなければ、今後、安定的に事業を継続していくことは難しくなります。
すでに株式が分散してしまっている場合、後継者が分散している株式を取得するには、まず、株式の時価を算定し、取得資金を確保しなければなりません。
原則、株式の売買価格は、当事者間で合意した価格となりますが、非上場会社では取引価格がないため、株式評価額を算定します。剰余金の分配可能額の範囲内であれば、自社株式として、会社が株式を取得するという方法をとることができます。
会社に株式取得資金がない場合、金融機関などから融資をうけることも考慮しなければなりません。すでに後継者が決まっているのであれば、後継者を役員に就任させておき、従業員退職金と役員報酬を積み立てていき、株式取得資金にします。
株式の譲渡制限規定がある場合、株式の売買には会社の承認が必要です。ない場合には、定款の規定を変更し、譲渡制限を設けておきましょう。会社にとって望ましくない者への株式の拡散を防止することができます。
相続や合併、分割による株式の移転に関しては、この譲渡制限規定の適用がないので、別途、これらの原因による株式の拡散を防止するため、相続人等に対する株式の売渡請求の規定も設けておきましょう。会社は、この規定により、株主総会決議を経て、相続人等に対し、株式の売渡請求をすることができ、売買価格について折り合わなければ、裁判所に売買価格の決定を申し立てたうえで、決定価格で株式を取得することができます。
また、株主の議決権の10分の9以上を有する大株主が、公正な価格を提示し、その他の株主全員に対し、その有する株式の全部を自己に売り渡すことを請求することができる制度があり、この制度を利用すれば、10分の9以上を有する大株主の一方的な請求によって、全株式を買い取ることが可能です。
2017.7 vol.34