うさこの事務所HPかわらばん6月号 アップしました

 

本号のテーマは

①メダカのたまご

②マンション管理と競売

です

 

司法書士・不動産 辻事務所

相続の相談

 

~ メダカのたまご ~

 

 気持ちのよい季節がやってきました。我が家のメダカも、冬のあいだは鉢の底のほうに姿を隠していましたが、いまは元気に水面付近を泳いでいます。

この時期、毎日、メダカのたまごチェックがかかせません。ホテイアオイの根に、たまごが産み付けられているのを見つけたら、すぐ、別の容器に移し替えます。卵のなかに目玉がふたつ見え始め、何日かすると、たまごがかえるので、また、別容器に移し替えます。

 この作業が1か月半ほど続きます。わずか2ミリほどの個体に、毎日釘付けです。

 メダカのたまご、ほしいなという方、お知らせください。

 

 

 

~ マンション管理と競売 ~

 

 マンション(区分建物)の管理費・修繕積立金の滞納が、近年、問題になっています。マンションの築年数が大きくなるにつれ、大規模修繕が必要になり、積立金の利用が増えてくる一方で、住民は高齢になり、修繕積立金の費用負担がだんだん困難になってきます。

 通常、管理会社が、マンションの維持管理や管理費・修繕積立金の管理をおこなっているのですが、管理会社によっては、滞納者への対応がなされておらず、滞納額がかさんでいて、いざ、修繕が必要になったときに、その実行に支障をきたす場合があります。

では、住民たちでつくる管理組合は、手をこまねいているしかないのでしょうか。

 「59条競売」と呼ばれる競売の特例措置があります。競売の多くは、住宅ローンの返済が滞ったとき、債権者である金融機関が裁判所に申し立てます。管理費や修繕積立金は、住宅ローンの残債額にくらべて少額であるため、なかなか、ひとりの住民に対して競売を申し立てることはありません。

 しかし、管理費の滞納が、他の住民に損害を与える悪質なものであれば、マンション(区分建物)の権利や管理などについて定められた「区分所有法」の59条をつかって、同じマンション棟に住む住民が、競売にかけることが可能です。ただし、競売の申立人は管理組合ではなく、同じマンション棟の住人と定められているため、まずは管理組合が主体となって、棟ごとに滞納者リストをつくり、管理組合の総会にはかって、対応方法を決めていくことになるでしょう。

 滞納者を出さないよう、管理会社がこまめに滞納者に対して督促することはもちろんですが、競売にふみきることで、「滞納したら競売になる」と、他の住民へ周知させることにより、抑止効果が期待できます。

  

2017.6 vol.33