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本号のテーマは、

①クールビズ

②法定相続情報証明制度

です。

司法書士・不動産 辻事務所

相続の相談

 

~ クールビズ ~

 

  5月に入り、はや、クールビズが始まりました。4月にようやく春・秋物に衣替えをしたところですが、気を引き締めて、ネクタイを着用し、スーツをびしっと着こなすのは、4月と10月だけでよいということでしょうか。

 スーツの売れ行きが伸び悩み、紳士服業界の痛手が大きいように思われますが、おしゃれに敏感な消費者は、クールビズ・ウォームビズ用のパンツやシャツなどをそろえるのに、かえって費用をかけてしまっているようで、当面の景気にはよい傾向をあたえているのかもしれません。

 一方で、就職活動中の学生は、紺一色に染まっています。二十数年前の就職活動では、会社訪問が夏にまで及んでしまい、7月に入ってから、ピンクの半袖のスーツを新調したところ、内定が続けて出始めたことを、ふと思い出してしまいました。

 

 

 

~ 法定相続情報証明制度 ~

 

 平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度の運用が開始されます。

 不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の所有権登記名義人を変更する相続登記が必要であるところ、近年、相続登記が未了のままの不動産が増加しており、所有者不明の土地や空き家が、適切に管理されないまま放置されるなどの社会問題が発生していることから、法務省において、相続登記を促進するため、法定相続情報証明制度が新設されました。

 相続人が、登記所に対し、戸籍謄本等や法定相続情報一覧図を提出すると、登記官が、この内容を確認したうえで、後日、相続手続きに必要な通数分の認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付します。交付手数料はかかりません。法定相続情報一覧図の原本は、登記所に申出から5年間保管され、戸籍謄本等の原本は申出人に還付されます。  

 この法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預貯金の払戻手続きや証券会社の口座解約手続き、相続税の申告などにも利用できることから、相続手続きをする相続人及び手続機関の担当職員双方の負担を軽減できると期待されています。

 ただし、法定相続情報一覧図は、あくまでも、法定相続人が誰なのかを記載した書面にすぎず、相続放棄や遺産分割協議を行う場合には、この法定相続情報一覧図には記載されないため、相続手続きには、法定相続情報一覧図の写しのほか、別途書類が必要になります。

  

2017.5 vol.32