うさこの事務所HPかわらばん3月号アップしました。

 

本号のテーマは、

①梅は3度楽しめる

②後継ぎ遺贈型連続信託

です。

 

司法書士・不動産 辻事務所

http://tsuji-jimusho.jimdo.com

相続の相談

http://sozokunosodan.jimdo.com

 

~ 梅は3度楽しめる ~

 

 ぎゅっとかたく閉じていた梅のつぼみが、ここ数日で、いっせいに開きました。

 梅に鶯といいますが、たいてい梅の木にとまっているのは、目の周りが白くて可愛いメジロです。私の大好きな鶯餅も、メジロ色をしています。梅が咲きだすと、鶯餅が食べたくなります。なぜか、梅干しではありません。

 梅の実をもぐのも、拾うのも、好きです。かすかに紅をさしたような薄緑色の実は、まるではじめて紅をさした少女のようです。うぶ毛の感触もたまりません。

梅干しをつけるほどの量はないので、いつも、梅の実を市販のお酢の中にドボンと入れています。お酢にかすかに梅の香りがして、使いやすくなります。

 

 

~ 後継ぎ遺贈型の受益者連続信託 ~

 

 後継ぎ遺贈型の受託者連続信託とは、受益者が死亡しても、信託を終了することなく、あらかじめ定めた次順位の受益者が受益権を所得することができる信託をいいます。下記の事例でご説明したいと思います。

 

(事例)

 私は小さな町工場を経営しており、長男、次男ともに、工場で働いています。長男には子供がいないのですが、次男には、ひとり息子がいます。

 私も70歳をすぎ、自分がいなくなったあとの会社の将来が心配になってきました。長男の方が会社にいた期間も長く、経験も豊富なので、まずは、長男に後継者となってもらい、後々は、次男、次男の息子に継いでほしいと思っています。

 先日作成した遺言書には、「会社は、長男に継いでもらいたい。長男亡きあとは、次男に継いでもらいたい。」と書いておいたのですが、長男なき後に、長男の妻に株式が承継されてしまったらと心配です。

 

(回答)

 まず、現社長を委託者及び第一受益者として、信託を設定します。第二受益者には長男、第三受益者には次男、第四受益者には次男の息子を指定します。

 現社長が亡くなった場合、まずは長男が承継し、長男が亡くなると次男、次男が亡くなると次男の息子が、株式を承継できます。

 ただし、この受益者連続型信託につき、信託設定時から30年経過したのちは、1回しか受益権の承継が認められません。したがって、仮に、信託設定時から30年以上経ってから長男が亡くなった場合、次男に受益権を移すことはできますが、次男の息子までは移すことができません。しかし、株式が長男の妻に承継されることは回避できます。

 

発行:司法書士・宅地建物取引士 辻事務所  2017.3 vol.30