うさこの事務所HPかわらばん2月号アップしました。
 
本号のテーマは、
①朝熊かけねば片参り
②節税策の養子縁組は有効か
です。
 
司法書士・不動産 辻事務所
相続の相談
 
 

~ 朝熊かけねば片参り ~

 

  例年、1月中に伊勢神宮にお参りに行くのですが、昨年は11月にもお参りをしたため、今年は2月に入ってから出向きました。ひさしぶりに、鳥羽の温泉に泊まって、ゆっくりとした参拝です。

 1日目、「朝熊かけねば片参り」とうたわれ、伊勢神宮の奥の院とのいわれのある朝熊山に登 ってきました。有料道路も通り、観光地化されている場所なので侮っていたのですが、麓からの登山は結構ハードでした。

 実は、これまで、この朝熊山の存在をまったく知らず、ずっと片参りを続けていたというわけです。

 2日目は、前日の疲労と闘いながら、いつもどおり外宮から内宮へお参りしました。何度お参りしても、新鮮な気分になる場所です。

 

 

~ 節税策の養子縁組は有効か ~

 

 相続税対策のためにした被相続人と孫の養子縁組の有効性が争われていた訴訟で、平成29年1月31日、最高裁判所第三小法廷は、「節税目的の養子縁組であっても、ただちに無効にはならない」とする初めての判断を示しました。「節税目的の養子縁組は無効」とした昨年2月の東京高等裁判所二審判決を破棄し、「有効」としていた東京家庭裁判所一審判決が確定しました。

 本事件では、この養子のほか、妻、長男、長女、次女の合わせて5人の法定相続人がおり、被相続人と養子縁組をした孫は、長男の息子です。養子縁組により、法定相続人の人数が増え、相続税の非課税枠が広がるため、養子縁組は、相続税対策として、一般的に広く利用されていますが、長男一家の相続分が増えることから、長女、次女らが、養子縁組の無効を主張していました。

 一審判決では、被相続人が養子縁組届に自署していることから、養子縁組の意思があり、有効と判断しました。二審判決では、被相続人が、税理士から養子縁組による節税対策の説明を受けていたことから、真の親子関係をつくる意思はなかったとして、無効と判断しました。

 最高裁判所は、もっぱら節税のためであったとしても、縁組の意思がないわけではないとして、節税目的と縁組意思は併存しうると指摘したうえで、本事件では、縁組意思がなかったといわれる事情はないとして、この養子縁組を有効と判断しました。

もちろん、高齢のため、被相続人の意思表示に疑義があれば、縁組は無効となりうることから、相続税対策は、生前、早めにしておくことが大切です。

 当事務所では、節税策としての生前贈与などのご相談を、随時、お受けしています。まずはお気軽にご連絡ください。

 

発行:司法書士・宅地建物取引士 辻事務所  2017.2 vol.29