あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

本年初のつじのかわらばん1月号、HPにアップしました。

司法書士・不動産 辻事務所

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相続の相談

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~ あけましておめでとうございます ~

 

 あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

暖かで穏やかなお正月でしたね。夏の暑さに比べ、寒さは苦手なのですが、あまりにもお天気が良かったので、今月も山を歩いてきました。

 山歩き用に、トレッキングポールも購入しました。早く使ってみたいのですが、雪が大敵です。すこしは、冬場の運動不足解消になっているといいのですが、効果は表れていません。

 

 

~ 相続登記はお済みですか ~

 

 司法書士会では、毎年2月、「相続登記はお済みですか月間」として、全国の司法書士会や市区町村の役所などで、相続に関する相談会を開催しています。

相続登記をしないままでいることにより、全国各地で、相続人が明らかでない空き家や山林などが年々増加し、社会問題となっています。

 高齢化により、相続人も高齢であることが多く、何代にもわたって相続登記をしないでいると、相続関係が複雑になり、面識のない親戚間で遺産分割協議をしなければならなくなることもあります。

 相続人のうち、住民票上の住所に居住していないなどの理由で、行方がわからない方がいらっしゃると、その方にかわって遺産分割協議をする者として、裁判所で不在者財産管理人を選任してから、遺産分割協議をしなければなりません。

 また、相続人のうち、認知症の方がいらっしゃると、その方にかわって遺産分割協議をする者として、裁判所で成年後見人を選任してからでなければ、遺産分割協議ができません。

役所で保管している住民票などの帳簿等の保存期間が経過し、相続関係を公的文書で証明できなくなるケースもあります。

 このように、相続登記をしないままでいると、すみやかに相続登記をした場合に比べ、時間と費用がかさむうえ、紛争になる確率も高くなります。

相続相談会の開催日時・開催場所・予約の要否など、詳しくは最寄りの司法書士会にお問い合わせください。また、市区町村の広報にも掲載されていますので、ご覧ください。なお、愛知県司法書士会館では、2月4日(土)に開催予定です。

 当事務所も、相談会に参加予定ですが、随時、事務所でもご相談をお受けしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

 

発行:司法書士・宅地建物取引士 辻事務所  2017.1 vol.28