うさこの事務所HPかわらばん11月号、更新しました。
今号のテーマは、
①へなちょこ登山
②タワーマンションの課税強化
です。
~ へなちょこ登山 ~
最近、山に出かけることが多くなりました。山といっても、かなりの低山。標高300~400メートル程度の、小学生の遠足レベルの登山にはまっています。
へなちょこ登山ではありますが、頂上に立ったときには、かなりの達成感を味わえます。そして、眺めのいいところで食べるおにぎりのおいしさといったら、お風呂上がりのビールをしのぐ味わいです。
そして、日ごろ飲んでいるスポーツドリンクがどれほど甘いか、思い知らされます。そのままの濃度で飲むのはつらく、2倍に薄めたスポーツドリンク2リットルをかついで登ります。
汗だくで登っても、数分頂上にいるだけで、寒さでゾクゾクしてきますので、11月末で登山シーズンは終わりになりそうです。残り少ない週末のお天気が気になります。
~ タワーマンションの課税強化 ~
政府は、タワーマンションの固定資産税課税のもととなる固定資産税評価額について、マンションの高層階を増税し低層階を減税する内容の検討を始めました。来年度の税制改正大綱に盛り込み、早ければ2018年1月からの施行を目指す予定です。
タワーマンションでは、高層階になるほど低層階よりも眺望がよくなることから、売買価格は高くなっていきます。一方で、相続税などの計算のもととなる固定資産税評価額は、マンション全体の評価額をもとに床面積に応じて計算されるため、床面積が同じであれば、高層階でも低層階でも同じ金額です。部屋の階数や位置、眺望、日照、内装などの条件は、評価額には考慮されません。
購入した物件を賃貸する場合、高層階では低層階よりも家賃収入を多く得られますが、毎年支払うべき固定資産税は高層階でも低層階でも同額ですので、実質利回りが良くなります。
また、高層階の物件ほど、売買価格と固定資産税評価額との差額が大きくなることから、預金を所有しているよりも、タワーマンションを所有している方が、相続時、相続税評価額を大きく減らせるとして、近年、富裕層の節税対策に利用されていました。
しかし、今回の課税強化により、この仕組みを利用した相続税対策は、メリットがなくなる可能性もありますので、税制改正後にご購入をされようという方は、注意が必要です。
司法書士・宅地建物取引士 辻事務所 2016.11 vol.26
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