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遺産相続

ネットで遺産相続を調べてみると、自分でやるのは困難なから行政書士などの専門家に任せたほうがいいとか、大抵の場合は争いごとになってしまうから、自分の遺産相続分をどんな感じで確保するかを考慮しておいてくださいといった記事が多いようです。

遺産相続でトラブルが発生するのはどのような時からなのでしょうか?
自分が当事者になった時に、トラブルに巻き込まれないようにしておくことが大切になります。
一般的な考えとして、おかねもちでないならば遺産相続でトラブルなど起きないと思いがちです。
しかし、それは間違っています。
おかねもちでなければ、その子供たちも同じようにお金持ちではない可能性が高く、わずかでも遺産をもらいたいと思ってしまってす。
100万、200万の金額でトラブルとなってしまうのです。
近年の傾向として、中高年になってからの失業や離婚などが増えてきているのです。
経済的に豊かではなくてなってきたのです。
もちろん、年金(公的な年金には、国民年金、厚生年金、共済年金などの種類があります)も目減りする一方です。
親の遺産を分けてもらいたいと思うのは仕方のないことでしょう。
トラブルになるのって、親の面倒を誰が見てきたのかをどう評価するかにかかっています。
つまり、長男が親の介護などをしてきた場合、それなりの遺産をもらう権利があると主張します。
しかし、遠く離れて生活していた弟たちは等分することを主張するのです。
このようなトラブルにならないようにするために、遺言書を書くことが勧められているはずです。
しかし、ご自身の親に遺言書を書くことを勧めることはすべきではないものです。
それは親自身が自分の意志で書くのが遺言書だからです。
遺言書を書くことによって、相続手続きを簡素化することができます。
遺産分割協議の必要がなくなるからです。
遺産相続人の関係が複雑な場合は特にトラブルになるのです。