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ネットで遺産相続を調べてみると、自分でやるのは困難なから行政書士などの専門家に任せたほうがいいとか、大抵の場合は争いごとになってしまうから、自分の遺産相続分をどんな感じで確保するかを考慮しておいてくださいといった記事が多いようです。

ネットで遺産相続を調べてみると、自分でやるのは困難なから行政書士(昭和初期以前は、「行政代書人」という資格だったのだとか)などの専門家に任せたほうがいいとか、大抵の場合は争いごとになってしまうから、自分の遺産相続分をどんな感じで確保するかを考慮しておいてくださいといった記事が多いようです。
しかし、それをすべて信用する必要はありません。
例えば遺産相続によっても取得した預貯金の名義変更は特別に法律のことを知らなくても手続きは出来ますね。
自分でやる名義変更に関して説明しましょう。
チャンスがあればあなたも自分でやることを考えておきましょう。
銀行預金の名義変更についてです。
被相続人が亡くなると、預貯金は法定相続人の共有財産となります。
したがって、簡単に下したりすることはできなくなります。
預金口座の凍結が行われるのです。
これを解除するためには名義変更が必要になるのですね。
具体的に言うとまず、解約申込書を提出します。
その時には当然のことですが、預金通帳と届出印を持参しなければなりません。
それから遺産分割協議書または相続人全員の承諾書が必要となります。
あなたがこどもだとしても、貯金を相続したかどうかは銀行にはわからないからです。
それから、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で相続人が誰かを確認することができます。
そして相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明です。
昨日までは普通に下していた貯金が突然使えなくなるのですから、あわてますよね。
しかし、ここは正規の手続きが必要になります。
ただし、これらの書類をそろえればいいだけですから、普通の人にもできる手続きなのです。