三浦和義氏がサイパンで逮捕された。
テレビで法律家が、それぞれあやふやな解説を繰り返すので自分で勉強してみました。
1)一事不再理
同じ事件で2度以上起訴、裁判されることはないという原則。
日本の規定なので、日本国内ではということで、外国には、もちろん及ばない。
三浦氏の元弁護士が、無罪になったものを、また逮捕するのはけしからんという趣旨を述べていましたが、
これは間違っています。外国の司法は日本の法律に従う義務はありません。
逆に、米国で無罪になった日本人を帰国してから、日本で改めて起訴することも可能です。
2)法律の違い
日本で無罪になった事件をとりあげるのだから、新証拠があるに違いないと法律解説者が述べていますが、
これもあやしいと思います。
日本で無罪といっても、最高裁は、この事件を冤罪と認定したわけではありません。
検察のあげた証拠では、日本の法律では、有罪にできないと判定しただけです。
三浦氏は知り合いの女優に銃で妻の一美さんと撃ち殺して、自分の足を銃で撃つようにして保険金を得ることを提案していますが、女優には断られています。
日本では、これだけでは、大した罪になりませんが、米国では謀議しただけで十分殺人罪として立件、有罪にできます。
新証拠があるかどうかは、わかりませんが、三浦氏を有罪にするには、今までの証拠で十分なのではないでしょうか。