催告状について | 沖縄県うるま市の司法書士・行政書士 堀のブログ

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はいさい。今日は雨模様の沖縄です。

今日は「催告状」についてです。

借金の取立てや、代金等の請求をする際に、「督促状」というものがよく利用されます。

個人間であっても、商取引においても、相手方が支払い等をしてくれないケースはたくさんあります。

そんなとき、まずは電話等で督促するのですが、それでも払ってくれない場合などに書面で「督促状」を送付することになります。

この督促状は、配達証明付き内容証明郵便で発送することが効果的です。この内容証明であれば、相手方が「そんな請求知らないよ」などと言い逃れすることができなくなります。

しかも督促状は、司法書士などの専門家が、本人に代わって発送すると更に効果はあがります。

専門家が対応することによって、訴訟等の法的手段をちらつかせることができるからです。

この督促状は、法的には「時効中断」の効果もあります。

消滅時効が成立することを防ぐことができるのです。6ヶ月間だけですが、消滅時効の完成を遅らせることが出来ます。

ただし、たまに勘違いされている方がいらっしゃいますが、6ヶ月経過して、さらに督促状を送ったとしても、もはや消滅時効は延長されません。

何回も督促状を送れば、消滅時効は完成しないのではないか、などと思わないようにしてくださいね。