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日本の3大メガバンクの一角を占める、みずほ銀行。その男性行員が、上司が勤務中に顧客から見える場所で足を組んだ姿勢で新聞を読んでおり、顧客から苦情を受けたため支店長らに態度を改めさせるよう報告。すると男性は人事部から執拗に退職勧奨を受けた後、約4年半にわたり自宅待機を命じられ、懲戒解雇された。




男性は同社に対し損害賠償、解雇の無効などを求めて裁判を起こし、先月、東京地裁は同社に対し330万円の賠償金の支払いを命じたが、コンプライアンスが徹底されているはずのメガバンクで、なぜこのような行為が行われているのか。業界関係者の見解を交えて追ってみたい。




 第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行が全面統合するかたちで2003年に発足した、みずほフィナンシャルグループ(FG)。「One MIZUHO」を掲げ、銀行、信託、証券、アセットマネジメントを擁する総合金融グループであり、総資産額は254.2兆円(2023年3月末時点)を誇る国内3位の金融グループ。国内上場企業の7割、Forbes Global 2000の上位200社(除く金融機関)の約8割と取引があり、約40の国・地域に拠点を展開。シンジケートローンは国内市場シェア1位、資産運用残高は国内運用会社1位となっている。

 その「みずほFG」の中核的存在である「みずほ銀行」で、にわかには信じがたい退職強要が行われていた。2014年9月、関西の支店に勤務していた男性は上司の問題行為を支店長に報告したところ、別の部署に異動させられ再三にわたり人事部から退職勧奨を受け、16年4月から20年10月まで4年半もの間、自宅待機を命令された。男性はうつ病を発症して心療内科へ通院していたが、20年10月に出社を命じられ欠勤を続け、21年5月に懲戒解雇された。この間、男性は社内の内部通報制度を利用して複数回にわたりパワハラ防止法違反が生じている旨を通報したが、銀行側は規定に定められたコンプライアンス担当部門による対応を行わず、人事部が対応を行っていた。

 男性は21年、みずほ銀行に対し解雇無効の確認と損害賠償を求めて裁判を起こし、先月24日に東京地裁は「社会通念上許容される限度を超えた違法な退職勧奨として不法行為が成立する」として銀行に330万円の賠償金の支払いを命じた。