キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
初めてのお客様のトラックが、先日車検で入庫
本日、車検証にするために陸運事務局で申請すると
内容は
本日検査の申請がありました「松本○○○○」については、道路交通法大51条の6の規定に基づく国家公安員会からの通知(駐車違反に関する違反金の滞納がある旨)を受けているため、道路交通法害51条の7の規定に基づき自動車検査証の有効期間の更新をする事がが出来ません
これは、駐車違反をしたまま反則金を払わず放置したため、
継続検査を受けれない状態なのです
しかも2回!
うわさには聞いていたが、実際の経験は初めて
会社でも興味津々でみんなで書類を回して見てました
皆さんも違法駐車はダメですよ
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| ご利用は計画的に!|
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( ・x・)||
/づΦ
