低廉な空き家等(800万円以下)の

仲介手数料が30万円+消費税(上限)に

変わりました!

2024年7月1日、国土交通省は放置空き家の市場流通を後押しするため、不動産業者が受け取る仲介手数料の上限額を18万円から30万円へ引き上げました。売却額400万円以下の空き家に適用する特例制度の対象を同800万円以下に広げました。この事により、売却しようと思われている方や購入検討者の負担は増える事となります。

■低廉な空き家等(800万円以下)の仲介手数料が30万円に変わりました!

2024年6月30日までの制度は400万円以下で状態が悪い物件を「低廉な空き家」と定義し、特例で仲介手数料を最大18万円と宅地建物取引業法が定める一般的な空き物件の上限よりも高く設定していましたが、そのような状態であっても、地方エリアの不動産事業者の廃業も増えていることを鑑み、このような改正に至ったようです。

たとえば200万円の物件の場合、2024年6月30日までの法律では仲介手数料は最大10万円、特例を適用すると上限額は18万円でしたが、今回の改正法により30万円に上がります。この価格は「税別」となりますので、プラス消費税を加算した金額を請求することになります。

戸建てか共同住宅かにかかわらず適用され、2024年6月30日までの制度では特例手数料の請求を売り主に限っていたが、買い主にも請求できるようになりました。

また、低廉な空き家等の売買や交換における代理報酬計算が仲介手数料の2倍となります。低廉な売主依頼による現地調査費用が発生した場合は上乗せして請求できるようです。

■低廉な空き家等に対する

賃貸案件も手数料が変更されています!

空き家を賃貸物件として仲介した場合の手数料も見直され、一般的な空き室の場合、受け取れるのは貸主と借り主の合計で賃料の最大1カ月分となっていましたが、長期にわたって使われていなかったような空き家は特例で貸主から1カ月分、追加で取れるようになりました。こちらの価格も「税別」となりますので、プラス消費税を加算した金額を請求することになります。

■増え続ける低廉な空き家等について

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全国の空き家の数は住宅全体の13.8%にあたる900万戸となり、人口減少や高齢化などを背景に過去最多となったことが総務省の調査でわかりました。総務省は、住宅の数や状況などを調べるため、5年に一度「住宅・土地統計調査」を行っていて、2023年10月1日現在の調査結果を公表しました。それによりますと、日常的に人が住んでいない空き家の数は全国で900万戸にのぼり、前回の調査から51万戸増え、過去最多となっています。

空き家の数は、人口減少や高齢化などを背景に各地で増え続け、30年前の1993年のおよそ2倍となり、住宅全体に占める割合も13.8%と、これまでで最も高くなりました。使用目的のない空き家の割合が増加しており、単身高齢者などが亡くなったあと、相続人がいなかったり、遠方に住んでいたりして活用されない住宅が増えているのが実態のようです。

放置された空き家をめぐっては倒壊のリスクのほか、治安や景観の悪化につながることもあるとして対策が課題になっています。

■マンションの空き家も増えている・・・

住民が年を重ねるとともにマンションの老いも目立ってきています。全国で40年超のマンションはおよそ20年後には3.5倍の445万戸に増える見通しです。人生100年時代になっても適切に建物を管理しなければ住めなくなります。

非常に残念ではありますが、政府は高度経済成長期に、住宅を郊外に大量供給して急増する住宅需要に応えました。ダイニングキッチンなど先進的な設備を備えた「団地」に住むことは、子育て世帯の憧れとなっていましたが、今は住宅環境も大きく変わりました。人口減少で都市機能の集約が進み、住環境や公共交通が整う都市部のマンション人気に火が付きました。時代の変化に置いていかれた住宅政策のツケがここにきて管理不全マンションとして顕在化しています。

政府は空きマンションの増加にも焦りを募らせており、家屋撤去の最終手段となる行政代執行は、全戸空室である事が条件で戸数の多いマンションは適しません。高齢化によって親から子へ相続される古い物件は増えていきます。適切な管理を怠れば廃墟化したマンションも増殖し、まちづくりに支障をきたしかねません。

その為、今回の低廉な空き家等への改正が、空き家等の利活用につながってくれれば幸いです。

今後の参考にお役立て下さい。

 

株式会社アーバンエステート 

佐賀県鳥栖市本通町1丁目857番地10 

 太田 省三 

 

TEL:0942-81-5155 

大切な皆様へ 大切なお知らせです。




認知症などの未来のリスクに備えて、
資産を守る方法を学ぶ素敵な機会がやってきました。

- 「未来の安心を築く」資産凍結対策セミナー開催!

- 資産を凍結・保護する効果的な方法を分かりやすく解説。

- 信頼のある専門家がプランニングのポイントを丁寧にご案内します。

- 家族の安心を大切にし、未来への準備を思いやる心でサポートします。

- 一緒に家族の絆を守りながら、心豊かな未来を築くための第一歩を踏み出しましょう。

令和6年7月8月のセミナーのお知らせです。

『認知症になる前に資産凍結対策セミナー』

家族の資産を守る方法をお伝えします。

7月27日・8月24日
 土曜日に開催します。
4組8名様まで(お一人様も歓迎です)

認知症資産凍結対策セミナー希望のお客様を募集中です。

アーバンエステート まで 参加希望のTELをお待ちしております。

★セミナー日時
①7月27日(土)14:00〜16:00
②8月24日(土)14:00~16:00 
無料で4組8名様(お一人様も歓迎)
現在募集しております。

参加費 無料 

場所 サンメッセ鳥栖
電話 0942-84-2121
住所 鳥栖市本鳥栖町1819番地
   JR鳥栖駅徒歩3分
   駐車場 180台 無料

サンメッセ会議室7月・8月とも 
501号室

 セミナー講師
 相続診断士・宅建士 太田省三

参加ご希望のかたは、電話・メールにて 申込ください。メールはでも大丈夫🙆‍♀️です。

アーバンエステート で受付ます。
申込TEL:0942-81-5155 
 メール  :urban.tosu@gmail.com

申込〆切り
セミナー開催日3日前まで

※定員となり次第、受付を終了します。

主催 株式会社アーバンエステート
佐賀県鳥栖市本通町1丁目857番地10

TEL:0942-81-5155
FAX:0942-81-5156

営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜日・日曜日・祝祭日

相続相談
事業承継相談
不動産相談

初回 個別相談 60分 無料

お電話でお気軽に申込お待ちしております😊

相続診断士・宅建士の太田省三は
ISCA 相続・事業承継コンサルティング協会の会員です。

人生の集大成としての「相続」と「事業承継」に問題を抱えている方に対して、最適なコンサルティングで、後世に大切な「資産」や「事業」を引き継ぐ道先案内人(戦略ナビゲーター)として社会に貢献する。

マンションの購入を検討されている方は、室内は勿論ですが共用部分も含めてチェックしなければならないという事は何度もお伝えしているかと思いますが、色んなマンションを何度も見ているのに、どこの部分を重点的に見ておけばよいかわからない方も多いと思います。
今回はマンションの共用部分のチェックポイントについてお伝えいたします。

たくさん見ても最近のマンションはしっかりと管理されている事がほとんどだと思います。
一般的には総戸数などで管理形態が変わるかと思いますが、管理人の方が常駐されているマンションなどは比較的安心しておいても良いのではないでしょうか。
ですが、チェック項目を挙げてみましたのでご覧ください。

【共用部の維持管理のチェックポイント】

・廊下や階段、エントランス、集会室等の共用部の清掃
・エレベーターや廊下の照明の交換
・植栽の剪定や防虫・除草、散水等の庭の維持
・エレベーターの定期点検や給排水・消火設備の法定点検等の実施
・管理人やコンシェルジュ等の有人サービス

主なポイントとしては上記のような項目かと思います。
植栽などは特にチェックしやすいと思います。剪定されていなければ見た目にも分かりやすいので、簡単にチェックできるのではないでしょうか。

また、郵便ポストなどに関しては既にお住まいになられている住人の方の状況も分かりやすく判断できる項目かと思います。不要チラシを捨てられるゴミ箱など置いてあると有難い方も多いかもしれませんが、そこに乱雑に捨てられていたり、散らばっているチラシもそのまま放置しているような事があれば、住人の方も含め良いマンションを保とうと努力される方が少ないマンションと捉えることが出来るかもしれません。

あとは掲示板の案内です。
綺麗に貼られているのは勿論ですが、あまり更新されていないような状況は管理が行き届いていないと判断しても良いかと思います。
マンションの住民に案内するものがあまりないという事は考えにくいので、そういった点を念頭に内見時にはご自身の目でチェックしておくと良いと思います。

勿論、内見に同行したエージェントが判断してお伝えするのも良いのですが、そういった点はご自身が購入して住む事になったマンションでは同様にチェックされているという事を忘れないようにしましょう。
次の入居を検討されている方の判断材料になっていると常に念頭においていただくと、より資産価値を下げることなく売却も可能となってくるかと思います。
購入したからといって適当にはせず、チェックポイントを忘れずに綺麗に管理されたマンション維持を心掛けましょう。

 

家族の絆と資産を守る相続対策まるわかりセミナーの開催

 

時間:2月24日(土曜日)開催  14:00~16:00(受付開始13:50~)

場所: サンメッセ鳥栖 501号 鳥栖市本鳥栖町1819番地 JR鳥栖駅徒歩3分

    無料駐車場 180台有 

参加希望の方 TEL:0942-81-5155 メール:urban.tosu@gmail.com

 

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 太田 省三 

皆さん、こんにちは。住宅購入のプロセスにおいて、事前審査の重要性を理解していますか?今日は、住宅ローンの事前審査が住宅購入においてなぜ重要なのか、その理由を深く掘り下げてご説明します。

 

まず、住宅ローンの事前審査とは、住宅購入を考えている方が、金融機関からどの程度の融資を受けられるかを事前に確認することです。この審査を受けることで、購入可能な範囲を事前に知ることができ、購入計画を現実的に立てることが可能になります。

 

たとえば、Aさんのケースを見てみましょう。Aさんは高い年収を得ていましたが、過去のクレジットカードの利用に問題があり、事前審査を受けた結果、思ったよりも低い融資額しか受けられないことが判明しました。この事例から、事前審査がいかに重要かがわかります。


では、なぜこの事前審査がそんなに重要なのでしょうか?金融機関は住宅ローンの融資を決定する際に、申込者の年齢、家族構成、職業、勤め先、勤続年数、持っている資格、転職歴、自己資金の割合、既存の借入状況、過去のクレジット利用歴など、様々な角度から総合的に評価します。

 

事前審査のメリットは多岐にわたります。
事前審査の最大のメリットは、住宅ローンが利用可能かどうかを確認できることです。高い年収があっても、過去のクレジット利用に問題があると、融資が受けられないことがあります。想像してみてください。理想の物件を見つけ、家族で盛り上がっても、融資が受けられなければ、それまでの時間や労力が無駄になってしまいます。

また、借入可能額を事前に把握することで、購入計画を具体的に立てることができます。例えば、物件価格の20%を自己資金として用意できなければ融資が受けられないこともあります。事前審査を受けずに物件探しを進めてしまうと、後になって予想外の資金不足に直面するリスクがあります。

 

万が一融資額が予想よりも少なかった場合、事前審査の結果を受けて資金計画を見直すことが可能です。例えば、他の金融機関への相談、親からの資金援助、既存の借入れの返済、キャッシング枠の解約など、多様な対策を講じることができます。準備には時間が必要なため、事前審査は早期に行うべきです。

 

事前審査を済ませると、金融機関の金利優遇幅が明確になり、具体的な資金計画や返済プランを立てやすくなります。月々の支払い額や総返済額など、住宅購入の財務面に大きな影響を及ぼす要素を事前に把握できるのです。

 

さらに、事前審査が完了していれば、買付申し込みや価格交渉もスムーズに進行します。ローンの事前審査を済ませていない場合、売主側は購入者の支払い能力に不安を持ちます。買付申し込みをしても物件の売却活動をとめることは出来ません。これが原因で、他の購入希望者に先を越されるリスクがあります。また、価格交渉においても、融資の確実性は大きな交渉材料となります。

 

最後に、事前審査の結果がなければ、売買契約の進行が難しくなります。不動産仲介業者は、売主の機会損失を防ぐために、事前審査の結果がない方との契約には慎重になります。これは、契約成立の可能性を高めるためにも、事前審査が必須となる理由です。

 

以上の理由から、住宅ローンの事前審査は、購入プロセスの初期段階で行うべき非常に重要な手続きです。事前審査を怠ることなく、効率的で安心な住宅購入のためには、このプロセスを確実に踏むことが重要です。リニュアル仲介では、お客様の住宅購入を全力でサポートしていますので、事前審査に関してご不明点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。

 

 

家族の絆と資産を守る相続対策まるわかりセミナーの開催

 

時間:2月24日(土曜日)開催  14:00~16:00(受付開始13:50~)

場所: サンメッセ鳥栖 501号 鳥栖市本鳥栖町1819番地 JR鳥栖駅徒歩3分

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参加希望の方 TEL:0942-81-5155 メール:urban.tosu@gmail.com

 

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鳥栖市秋葉町、心地よい暮らしが待っている「東峰マンション鳥栖203号」

 

 

鳥栖市秋葉町に位置する「東峰マンション鳥栖203号」は、都市生活と自然のバランスがとれた素晴らしい環境にあります。

今回ご紹介するこのマンションは、家族にもシングルにもピッタリの居心地の良い空間を提供しています。

そして、驚くべきことに、販売価格は850万円です。

 

居心地の良い室内空間

 

203号室は、光がたっぷりと差し込む明るい居住空間を提供します。

部屋は綺麗にメンテナンスされており、新しい住人がすぐにでも心地よく過ごせるようになっています。

コンパクトながらも機能的な間取りは、日々の生活を快適にし、毎日を特別なものにしてくれます。

 

魅力的な立地と便利なアクセス

 

秋葉町は、鳥栖市内でも特に住みやすいエリアとして知られています。

このマンションからは、市内の主要施設へのアクセスが容易で、日常の買い物や通勤に大変便利です。

また、近隣には自然豊かな公園もあり、週末には家族や友人とのんびりと過ごすことができます。

 

安心の設備と管理

東峰マンションは、入居者の安全と快適さを考えた設備が整っています。

安心のセキュリティシステムはもちろん、日々の生活をサポートする便利な設備も充実しています。

また、建物の管理も行き届いており、安心して長期にわたりお住まいいただけます。

 

まとめ

東峰マンション鳥栖203号は、快適な居住空間、魅力的な立地、そして販売価格が魅力の物件です。

この価格でこの品質の住まいを見つけるのは鳥栖市内でも稀です。新しい生活を始める場所として、あるいは賢い投資として、是非一度ご検討ください。

 

物件の詳細は こちらから

 

 

家族の絆と資産を守る相続対策まるわかりセミナーの開催

時間:1月27日(土曜日)開催  14:00~16:00(受付開始13:50~)

場所: サンメッセ鳥栖 501号 鳥栖市本鳥栖町1819番地 JR鳥栖駅徒歩3分

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三養基郡基山町けやき台4丁目19-1の中古住宅、穏やかな暮らしの扉を開く

美しい自然に囲まれた基山町けやき台、そこに位置するのが今回ご紹介する中古住宅です。

この家は、住む人の心を和ませる落ち着いた雰囲気を持ち合わせています。

価格は1950万円と、この地域の市場を考えると非常に魅力的です。

 

家族が集う、温かみのある空間

この物件は、広々としたリビングが特徴的です。家族が集まるリビングは、日の光がたっぷりと差し込む設計で、どの時間帯も明るい雰囲気が漂います。

また、リビングからの眺めも素晴らしく、四季折々の景色を楽しむことができます。

 

安心と快適さを兼ね備えた設備

この住宅は中古ですが、大切に使われてきたことが感じられます。

水回りの設備もしっかりとしており、新しい家族がすぐにでも快適に過ごせるようになっています。

また、安全面にも配慮されており、子育て世代の方々にも安心してお住まいいただけることでしょう。

アクセスと周辺環境

けやき台は、自然豊かながらも交通の便が良く、日々の生活に必要な施設が整っています。

近くには学校、病院などがあり、日常生活が非常に便利です。

また、周辺には散歩やジョギングを楽しむのに最適な公園もあり、健康的なライフスタイルを送ることができます。

 

お勧めポイント

この住宅は、価格、立地、設備のバランスが取れた、理想的な家です。

基山町での新生活を始めるには、最適な選択肢と言えるでしょう。

この機会に、ぜひ一度物件をご覧いただき、あなたの未来の暮らしをイメージしてみてください。

 

ありがとうございます。こちらの物件はおかげさまで成約にになりました。

 

 

 

 

 

家族の絆と資産を守る相続対策まるわかりセミナーの開催

時間:1月27日(土曜日)開催  14:00~16:00(受付開始13:50~)

場所: サンメッセ鳥栖 501号 鳥栖市本鳥栖町1819番地 JR鳥栖駅徒歩3分

    無料駐車場 180台有 

参加希望の方 TEL:0942-81-5155 メール:urban.tosu@gmail.com

 

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新型コロナの行動制限もなくなり、年末年始に実家に帰省される方も多いと思います。
実家でのんびり過ごすのも良いのですが、頻繁に帰省できない方も多いと思いますので、実家に帰省したらやっておきたいことについてご説明いたします。

■大掃除

単純に労力として重宝されるということもありますが、普段生活していると気が付かない家の不具合を見つけるのが目的となります。
室内だと天井に雨染みがないか、床のたわみがないかなどを気にしながら掃除を進めていきます。
また、寒い時期にはなりますが、外回りも確認して、外壁や基礎にひび割れがないかを確認するのがお勧めです。

■自分の荷物の片付け

かつて自分が過ごしていた部屋がそのまま残っていませんか?実家に残した荷物は皆さんにとっては大切なものかもしれませんが、親には関係のないものです。
収納スペースの問題で置いたままになっているかもしれませんが、いずれ片付けなければならないものです。時間が取れたタイミングで本当に必要なものと処分するものに分別しておきましょう。
大切なものはなるべく早く移動させるべきですし、年末年始だと事業者もお休みになってしまいますが、処分しても良いものを明確にしておけば、実家から帰った後からでも遠隔で処分をお願いすることもできます。

■今後の維持・保全計画の確認

築年数が経過すると建物の劣化が気になります。資金に余裕がある場合はリフォームをお考えの場合もあると思います。
リフォームの内容によっては住みながらでは難しいものもあり、歳を取ってしまうと工事そのものが負担になり、改善した方が良いのに(あるいは実施しなければならないのに)リフォームが行えないということも考えられます。
また、高齢者を狙った悪質なリフォーム事業者とのトラブルも懸念されるので、実家の今後のメンテナンスについて軽くで良いので是非お話をしておいてください。
その際にお勧めなのが、実際にリフォームを行うことになったら、業者の善し悪しを調べるので、見積書を送ってほしいと伝えておくことです。
見積書を見ればどのような工事を行うのか判断できますし、専門家に相談しようにも見積書がなければ具体的なアドバイスがもらいにくいためです。
「リフォームをすることになったら見積書を送ってね」は非常に重要です。

■終活のお手伝い

本当は親世代が自発的に動くべきテーマなのですが、夏休みの宿題と同じで何かきっかけがあるまで動かない方が多いです。
しかし放っておくと将来問題となってしまう可能性が高いので、それとなく誘導していく必要があります。
とは言え子供の立場としては、介護の話はともかく財産や相続の話題は出しにくいです。そこでお勧めなのが全国各地で行われている税理士や司法書士、弁護士などが開催している相談会の利用です。
元気なうちにしかこういったイベントには参加できないのだから、今のうちに参加して情報収集した方がいいよ、程度のアドバイスであれば受け入れられやすいかもしれません。

介護が必要になった場合どういう対応をするのが希望なのか(実際にできるかどうかは別として……)、万が一の際に連絡を取らなければならない人の連絡先、実家以外の所有不動産、重要書類の保管場所など、子供の立場として確認しておきたいことはたくさんありますが、非常にセンシティブな内容となってしまうので、年単位で時間をかけて徐々に情報収集していくしかなさそうです。
親戚で不幸があった際や病気で入院してしまった時など、センシティブな内容でも話題に出しやすいタイミングはありますので、まずは把握しておかなければならない情報を整理しておくことをお勧めします。
ご兄弟がいらっしゃる場合は情報共有が必要になることも念頭に置いておいてください。

年末年始はご兄弟や親戚が集まりやすい時期なので、お正月の雰囲気にはそぐわないかもしれませんが、将来に向けての話をすることをお勧めいたします。

  

 

認知症になる前に 資産凍結対策セミナーの開催

時間:12月23日(土曜日)開催  14:00~16:00(受付開始13:50~)

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 太田 省三 

 

 

 

令和5年度に住宅を取得されたお客様への住宅ローン減税申告に関するご案内です。
以下に、申告の時期、方法、および必要な書類について皆さんにお伝えします。

■申告の時期と方法

1.控除を受ける最初の年分(令和5年度取得の場合)
・申告期間:翌年の2月16日から3月15日まで。
・方法:確定申告を行い、必要書類を添付して所轄税務署に提出。
2.2年目以降
・給与所得者:年末調整で手続き(勤務先に必要書類を提出)。
・自営業者等:確定申告を行い、必要書類を添付して所轄税務署に提出。

■必要書類の詳細

共通の提出書類

1.「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
この書類は、住宅ローンの年末残高とその年の控除額を計算し、記載するためのものです。
通常、金融機関から提供される住宅ローンの情報を基に作成します。

2.金融機関等からの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
この証明書は、年末時点での住宅ローンの残高を証明するために必要です。
ローンを利用している金融機関から発行されます。

3.家屋の「登記事項証明書」

住宅の床面積が50平方メートル以上であることを証明するために必要です。
登記所で発行されるこの書類には、物件の登記情報が記載されています。
マンションなどで家屋の「登記事項証明書」に敷地権の表示がある場合は、家屋の「登記事項証明書」でも差し支えありません。

4.家屋の「工事請負契約書」または「売買契約書」の写し

住宅の取得対価(購入価格や建築費用など)を証明するために必要です。
契約時に交わされた書類のコピーを用意します。

5.土地の購入に関する書類(該当する場合)

土地を購入した場合、その取得年月日や取得対価を証明する書類が必要です。
土地の売買契約書のコピーなどが該当します。

6.補助金等の交付を受けた場合の証明書

住宅取得に際して、市区町村などから補助金や助成金を受けた場合、その決定通知書や証明書が必要です。

7.贈与の特例を受けた場合の贈与税申告書の写し

住宅取得に関連して贈与を受け、特例を適用している場合、その贈与税の申告書のコピーが必要です。

8.建築年に応じた書類

新築住宅の場合は建築確認書類、中古住宅の場合は建築年を証明できる書類(例:登記事項証明書)が必要です。

9.債務承継に関する契約書の写し(該当する場合)

住宅ローンを他人から承継した場合、その債務承継に関する契約書のコピーが必要です。

これらの書類は、住宅ローン減税の申告において重要な役割を果たします。
書類の準備に不明な点がある場合は、金融機関や税務署、または専門家に相談することをお勧めします。
また、書類は申告時に必要となるため、取得後は大切に保管してください。

注意事項

給与所得者は2年目以降の分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
登記事項証明書は、「不動産番号」の記載により添付省略が可能です。

申告先

所轄税務署または勤務先(給与所得者は2年目以降年末調整)
この案内は、令和5年度に住宅を取得した方が住宅ローン減税の申告を行う際の基本的なガイドラインです。
個別の状況によって必要な書類や手続きが異なる場合がありますので、不明点がある場合は税務署や専門家に相談してください。

より詳細の情報を確認する場合は、下記「国税庁」のページをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm

 

   

 

認知症になる前に 資産凍結対策セミナーの開催

時間:12月23日(土曜日)開催  14:00~16:00(受付開始13:50~)

場所: サンメッセ鳥栖 501号 鳥栖市本鳥栖町1819番地 JR鳥栖駅徒歩3分

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今年家を購入してお住まいになられている方は住宅ローン減税の申請の準備を早めにすることをお勧めいたします。
住宅ローン減税や医療費控除のように、税金が戻ってくる手続きだけをしたい場合は、1月から行うことができるようです。

対象になる住宅とは?

対象となる住宅にはいくつかの要件があります。

・自ら居住すること
・床面積が50㎡以上であること(※)
・借入金の償還期間が10年以上であること
・合計所得金額が3000万円以下であること
・耐震性能を有していること(中古住宅)
・工事費が100万円以上であること(リフォーム)
※合計所得が1,000万円以下の場合は40㎡以上に条件が緩和されます

■住宅ローン減税の仕組み

住宅ローン減税と住宅ローン控除は同じもので、正式名称は住宅借入金等特別控除といいます。
住宅ローン減税は、所得税(住民税も含む)が最大35万円×13年間戻ってくる制度です。
減税額(還付される額)は、住宅ローンの年末残高の0.7%が上限となります。

1.所得税が戻ってくるとはどういう意味?

サラリーマンなどの給与所得者の場合、毎月のお給料から必ず所得税を天引きされています(源泉徴収)。
そして、生命保険料などの証明書を職場に提出して「年末調整」の手続きをすると、払いすぎた所得税が戻ってくるので、12月や1月のお給料はいつもよりも少し高めになることが多いです。

「住宅ローン減税」の仕組みも同じように、毎月のお給料から差し引かれた所得税のうち、払いすぎた分がまとめて戻ってくるのです。
それが13年間も続くのですから、家を建てるならぜひとも利用したいお得な制度です。

なお、自営業の方など確定申告のときに所得税を支払っている場合は、所得税が「戻ってくる」のではなく、確定申告のときに支払う所得税が安くなります。

2.住民税も戻ってくるのとはどういう意味?

「住宅ローン減税」は所得税を減らしてもらえる制度ですが、所得税だけでは控除しきれないときには住民税からも控除されます(新築住宅は13.65万円/年が上限)。
例えば、所得税から30万円引いてもらえる権利があるのに、実際に払った所得税が25万円だったなら、5万円分は住民税から引いてもらえるので無駄にならないというイメージです。

ただし、住民税は前年の所得に応じて決まった金額を翌年に支払う仕組みなので、住民税は「戻ってくる」わけではなく、「翌年分が安くなる」こととなります。

3.住宅ローン減税でいくら戻ってくる?

「住宅ローン減税」の減税額(=控除額)は、人によって異なります。
減税額は、収入や住宅ローンの借入金額、家の性能によって変わってくるからです。

優良な住宅を建てた人、借入の多い人、年収の多い人ほど、住宅ローン減税額が大きくなるイメージです。

減税額のルール

・年末の住宅ローン残高の0.7%まで、かつ、通常の限度額は21万円(13年間で273万円まで)
・長期優良住宅・低炭素住宅などの限度額は35万円(13年間で455万円まで)
・中古住宅を購入したときの限度額は14万円(10年間で140万円まで。優良な住宅性能の基準に適した住宅の場合は控除額の上限が増えます)
・自分がすでに収めた税額が上限

入居の翌年に確定申告が必要です

確定申告に必要な書類(新築住宅を購入した場合)

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅ローンの年末残高証明書(=住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)・・・金融機関から自動的に送付される
・建物の登記事項証明書(原本)・・・法務局で取得
・請負契約書の写し、または売買契約書の写し
・住民票の写し
・源泉徴収票
・土地の登記事項証明書(原本)・土地の売買契約書の写し
その他必要な書類は各自変わってきますので最寄りの税務署にお問い合わせください。

給与所得者なら、2年目以降は「年末調整」のみで手続きすることができます。

いかがでしょうか、たくさんの書類を揃える必要がありますので早めの準備をしてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

認知症になる前に 資産凍結対策セミナーの開催

時間:12月23日(土曜日)開催  14:00~16:00(受付開始13:50~)

場所: サンメッセ鳥栖 501号 鳥栖市本鳥栖町1819番地 JR鳥栖駅徒歩3分

    無料駐車場 180台有 

参加希望の方 TEL:0942-81-5155

 

株式会社アーバンエステート 

佐賀県鳥栖市本通町1丁目857番地10 

 太田 省三 

高齢者が老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などに転居し、自宅が誰も住まない「空き家」となるケースがあります。その際に、意外と知られていない事として、一「誰も住まない家は傷みやすい」という事です。その為、もし空き家となった際には、なるべく早く売却をするか、他人に貸して家賃収入を得られれば、家計にもプラスになります。
その為、今回は高齢者が自宅を貸すための手順や注意点をまとめてみました。

■「空き家」になった際には「思い入れ」よりも大切なこと!

自宅で過ごす時間がながければ、思い入れのある家を手放したくないという人は少なくありません。それも、老人ホームなどへの転居を機に自宅に誰も住まなくなってしまいやすい「空き家」となるケースが増えています。子どもが自宅を持っていると、そのようなケースになるシーンは多いです。生きている間に売って老後の資金にするのが合理的だと分かっていても、実際には踏み切れない人が多くいます。「空き家」状態が続き、結果、売却の選択を数年後にする際には大規模修繕が必要となっているケースも多く、売却をするなら早めに対応をご検討いただいた方が良いです。もしくは、自宅を賃貸する選択肢もあります。

■「空き家」を売却するケースについて

自宅を売却したり、貸す基本的な手順は現役世代と変わりません。平均寿命が延び、認知症患者が増え、核家族化が進んでいることを考えると、マイホームを売却した資金で施設へ入居したり、都心部へ引越をする需要はさらに高まる可能性が高いです。しかし、認知症を患っている高齢者と不動産売買契約を締結することは大きなリスクを伴います。トラブル事例が積み重なり、社会問題化することで、高齢者が所有する不動産の流通性を下げる要因になるかもしれません。

また、共有名義の不動産の売却等は権利関係が複雑になる事があり、それも高齢者の不動産が「空き家」になっている状態が続くと、所有者が亡くなった際の相続トラブルに発展するケースが高まります。

信頼のおける不動産事業者に相談を行い、「空き家」になったばかりの傷む前の売却をご検討いただきたいと思います。

■「空き家」を賃貸で出すケースについて

まずは自宅周辺で条件が近い物件の家賃相場を確認します。そのうえで地元の不動産業者に実際に貸す場合の家賃やリフォームの必要性などを相談していただきたいと思います。条件がまとまれば入居者の募集をする事をお任せください。

最初に確認したいのが自宅に賃貸物件としての魅力がどの程度あるかです。都市部や駅が近いなど立地が良い物件なら、借り手を見つけるのは比較的簡単です。この数年の地価の上昇などで、ファミリー向けの賃貸物件は全国的に需要が高まっています。一方、通勤圏から大きく離れている地域では借り手を見つけにくくなります。

時期によって需要に波がある地域もあり、例えば大企業の地方拠点がある地域では2~4月に契約が集中します。人口の少ない地域は賃貸物件が少なく、意外と借り手が付くケースもあります。

物件の状態も重要です。1981年以降は震度6強~7の揺れでも倒壊しない「新耐震基準」が適用されていると言われています。しかし、現行の耐震基準で無い事、またそれ以前に建てられた建物だとこれを満たしていない事が想定されます。その場合は借り手が見つかりにくかったり、家賃を大きく下げる必要が出てきたりします。築年数がたっている場合は耐震診断が必要になることもあります。

家賃相場や需要については不動産情報サイトを見れば、ある程度自分で調べられます。情報を集め、より具体的に検討する段階で不動産業者に相談するのがスムーズとなります。実際に家をみてもらい、想定される家賃や必要となるリフォームの内容などについて確認します。

この段階で慎重に考えておきたいのが収支計画です。主な収入が年金の世帯では大幅な「赤字」を出すと、その後の生活費に影響してしまいます。リフォームや使っていた家具の処分などの費用と不動産会社に払う手数料や税、期待できる家賃、貸す期間といった条件を設定した上で、何年で費用を回収できるかのメドを立てておきたいです。

特にリフォームは金額が大きくなりやすい為、一般に戸建て住宅の場合、壁紙の張り替えなどの内装や外壁塗装、洗面台やトイレの修繕は欠かせません。少なくとも200万円はかかると考えた方が良いようです。台所や風呂場などの水回りも対象にすると350万~400万円といった金額になります。

例えば水回りも含めたリフォームに350万円掛かるケースですと、家賃が東京近郊で多い月約10万円とすると、家賃だけで回収するには単純計算で3年かかります。これが地方に多い約5万円に下がると、回収までの期間は6年に延びます。その為、どの場所にある不動産なのかによって、賃貸に出す際の回収時間が変わってきます。

リフォームにお金をかけることは家賃の水準を上げ、借り手を見つけやすくします。しかし、長く貸す前提でない場合は慎重に考えた方がよさそうです。家が傷むのを避けるのが主目的ならば、投資回収よりも大きな赤字を避けることを優先する考え方もあります。

将来、自宅に戻ることや子どもが住むことを視野に入れるなら、賃貸契約は「定期借家」にするのが基本となります。通常の契約では借り手の退居時期を決められない為、定期借家なら2年や3年といった期限が来れば借り手は必ず退居する事となります。通常の契約より家賃は下がりやすくなりますが、将来の計画が立てやすくなります。自宅の持ち主が亡くなり相続が発生した場合も、家の扱いについて選択肢を広げやすくなります。

いずれにせよ、「空き家」を放置してしまう事がないようご注意いただきたいと思います。

今後の参考にお役立て下さい。

家族の絆と資産を守る 相続対策 まるわかりセミナー 

時間:10月28日(土曜日)開催  14:00~16:00(受付開始13:50~)

場所: サンメッセ鳥栖 501号 鳥栖市本鳥栖町1819番地 JR鳥栖駅徒歩3分

    無料駐車場 180台有 

参加希望の方 TEL:0942-81-5155

 

株式会社アーバンエステート 

佐賀県鳥栖市本通町1丁目857番地10 

 太田 省三