最初からカン違いしていたことになるのかなー、
通所リハビリ短期型のデイサービスを「リハビリ特化型」=ガンガン、リハビリできる施設、と。
そう思って見学した、
老健は論外
歩行特化型デイは理学療法士が常駐していなくて不安
明日、見学にゆくクリニックは

「理学療法士による個別リハビリテーションと医療用機器を用いたパワーリハビリテーションを行う
半日型の通所施設です。」とWebサイトには書いてあるけど

リハビリ特化型とは書いてないんだなぁー・・
もしかしなくても、ここも

施設に3時間いても、リハビリは20分(1単位)だけ・・・

ヒザOAがあっても、歩行特化型デイにPTがいてくれるなら、安心して利用するけど。
ヒザOAがなければ、歩行特化型デイにPTがいなくても、利用するんだけど。

歩行特化型デイなら、3時間のうち、リハビリが・・

って、ココまで書いて、ふっと気がついた

デイサービスと名乗っていれば、介護保険上、デイサービスは通所介護に位置付けられているから、
デイが提供しているのは、リハビリテーションだと思ってたけど、
パンフレットにも「対象の利用者は介護認定を受けられt方」って載ってるからね

でもこの歩行特化型デイが提供するのは、リハビリじゃなくて、”トレーニング”じゃない?
歩行機能向上トレーニング

でも、わたしが必要としているのはリハビリテーションなんだ

もっと早く気づけ~(^^;


トレーニングは、
運動や環境への適応性を利用して、身体の機能を高度に発達させ、目標を達成すること。
筋力向上や持久力向上など、特定の身体能力の向上に焦点を当てる。

リハビリテーションは、
病気や怪我によって損なわれた身体的、心理的、社会的な機能を回復させ、
再び社会生活を送れるようにすること。
ラテン語で「再び(re)適した(habilis)状態に戻る」という意味。



で話を戻して
歩行特化型、または機能訓練型デイのほうが、専門性が高いから、有資格者が配置されていて
然るべきと思ったけど、
介護保険では、ケアマネ曰く

機能訓練型デイは「人員配置上確実に療法士が在籍していなくても良い」ところ

なんだそーだ、、

それでケアマネに

個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定しないのであれば、PT(理学療法士)の配置は必須ではない、
看護師を雇用していれば、機能訓練指導員として兼務できる、ということですか?って聞いた

だから、デイサービスでは、看護師は必ずいるけど、PTはいたりいなかったり・・だって。

歩行特化型デイが、リハビリではなく、トレーニングというプログラムを提供してるなら、PTはいなくていいんですーー
って話が通る。

びぼろく:
通所介護事業所では、理学療法士の配置は義務ではないが、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定するために、
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置する必要がある。
この加算を算定しない場合は、理学療法士の配置は必須ではなく、
看護職員など他の職種が機能訓練指導員を兼務することも可能。
理学療法士の配置が義務ではない理由。
通所介護の人員配置基準では、機能訓練指導員の配置が義務付けられている。
が、その職種は理学療法士、作業療法士、看護師、柔道整復師、またはあん摩マッサージ指圧師など、
指定の資格を持つ者と定められている。
理学療法士を配置しなくても、他の資格を持つ者が機能訓練指導員を務めれば、通所介護の指定基準を
満たすことができる。


通所リハビリ先が見つからない
だけでなく、
うちに来てくれる理学療法士がいない
っていうか

今後の見学希望のデイが全滅だとしたら、通所リハビリではなく、また元の訪問リハビリ、
リハ職を派遣してくれる訪看STも探しておいたほうがいいと、これもケアマネにご相談中なんだけど

訪看STに在籍するリハ職が、どこも少ないうえに、病気休業中とか入院中とか産休だとかで(^^;

つまり、リハ枠が空いてないんですと。

どおすりゃいいのさ、このわたしぃ♪

・・・いるところには、いっぱいいるのにねー、理学療法士・・


戻れるものなら、戻りたい。