私は過去ブログにも書いていますが、別途料金が必要ですという占い師は信用するなといつも言っています。
例えば、悪霊がついているからお祓いが必要だから○万円もってこいとか、運気を上げるにはこのブレスレットが必要だとか、こういうパワーストーンがある方がいいとか、そうやって別途料金を取る人はやめとけといつも言っています。
いま、占い師は言葉の魔術師であるべきだというnote(有料記事)を書いていますが、それを書くために出てきた消費者庁の記事だけ先行でアップしておこうかなって思いブログを書きました
占い師だけど、消費者庁?!って思うかもしれませんが、地に足をつけるってそういうことじゃない?って私は思うんですけど、そんなことまで調べてる占い師は偏屈なんだってディスられました(笑)ちなみにその人、パワーストーン売ってる系占い師です。まあ、そうなるよね。
さて、愚痴はさておき、こちらをご覧ください
消費者庁によると、よく居る占い師の
『先祖が浮かばれていないから不幸になる』
『生霊がついているから運気が悪い』
『名前が悪いから改名しないとうまく行かない』
『この〇〇を買わないと不幸になる』
『この〇〇をしないと幸せになれない』
とか言われて不安になってお金を払った場合は消費者庁によるとお金を払わなくていいってことになりそう。
つまり、消費者庁公認のだめな商売方法ってこと。
でも多いですよね、
『改名しないとだめだから私がつけてあげます。つきましては数万円払ってください』とかね、あれ、消費者庁的にはアウトで効果がなかったと言われたら返金しなくてはいけないということです。
なので、名前だけもらってあとから解約返金ルートというのも合法ってなるのかな?
ちなみにこれ、改正消費者契約法という法律で不安商法というものに該当します
第4条第3項第3号の抜粋が先程の写真になります。カテゴリーとしてはデート商法とおんなじ悪徳商法扱いです。
ね、別途料金を請求する占い師ヤバイ説証明されたね。
私のことを偏屈だとか厳しいとか悪魔がついてるとか言ってディスってた人たちがどれだけヤバイかが証明されましたね。
そうやって言えば私の言葉を聞かないことをあの人たちはわかっていて悪徳商法をしていたということですから。
霊感商法的なものは10年、それ以外は契約から5年以内なら取り消しができるそうです。
またこういったヤバイ人達がやる特有の、一切のキャンセルや返品交換を認めないと書いてあっても、それは不当契約になるので無視できます。
【これは不当な契約条項に該当します】という一覧も消費者庁のPDFに書いてあります。効果がなくても一切責任を負いませんとかも不当契約です。不当契約は守る必要がなく無視できます
不幸になるとか言われて高いパワーストーンをかわされたけど、全く効果がなかった
先祖が浮かばれて無いと言われてお祓いを受けたけど効果がなかった
改名しないと幸せになれないと名前をつけてもらったが効果がなかった
生霊がついているから運気が悪いんだと言われて御札をかわされたけど効果なかった
など不安を煽られてお金を払ったけど効果がなかったという人たちはお金を返してもらえる可能性があります。
消費者ホットライン【188】(局番なし、3桁の電話蛮行です)に相談してみてください
近くの自治体の消費生活相談窓口でも大丈夫です
不幸になるとか、幸せになれないとか、悪霊がついているとか、不安を煽り
無理やり買わされた、変なセミナーやお祓いなど受けさせられたが効果がなかった、御札やパワーストーンなど買わされたけど効果がなかった、名前を変えるように言われて高額を支払ったが効果がなかった
など、お金を払い始めてから〜5年以内、霊感系なら10年以内なら返金可能ですので諦めずに行動してみてください
みんなが訴えてしっかり取り返すことが占い師のふりをした悪徳詐欺業者を減らす1歩になります。最近はこういったことに対して専門の弁護士も居ます。
行政機関がその人のケースにあわせて、返金請求のやり方教えてくれたり、間に入ってくれたり、弁護士案件なら紹介してくれたり、解決まで手伝ってくれるらしいです!!
占い師であなたの不安を煽る人は99%詐欺師です。
そこから物販や別コースなど追加料金を取ろうとしたら確定です。
無視して逃げてください。
ちなみに、私もチャネリング講座とかやってるのでこういった法律的知識もちゃんとお伝えしています。そういう講座は3%もないと思います。
伝えるということは自分も守ってるということ。
こういう事を伝えない占い師の方が信用できないと思わない??
私が偽スピリチュアルの占い師に怒る理由の一つです。
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