新設の当事者間の住所、氏名等の秘匿制度。
犯罪被害者や性被害事件、DV事案、児童虐待や一般市民×暴力団の事件での利用が見込まれます。
が、これ以上の解説は当分出ないらしい。
これ、2月に施行されるのに大丈夫なんだろうか?

日弁連も、会員専用ホームページに、1月16日この制度に関する通知文が掲載されてます。
こっちも詳しくて良いかも。