DMMFXは東原が1.806秒から12.500秒までブルームバーグ配信レートがないと証言したとする証拠を提出したが、ブルームバーグ社は東原は証言していないとした答弁書をだした。DMMFXは東原が言ってないことがブルームバーグの答弁書によりバレて東原が言ってないことを認めるに至った。
DMMFXはブルームバーグが11秒台に配信した1.05189を12.500秒に受信したログを開示した。すなわち、11秒台に配信レートがあるから、東原は言った事も嘘だし11秒台のレートがないとする(1.806秒から12.500秒間)内容も嘘であることを認めた。


DMMFXは森は嘘を書いたが故意ではないと主張した。

森は東原が乙46をブルームバーグ社の配信レートと言ったから、東原に騙されて嘘を書いたと主張した。

しかし、ブルームバーグ社は東原が乙46をブルームバーグ社の配信レートと言った事実はないとした。


DMMFXは釈明で東原が乙46をブルームバーグの配信レートと確認したと主張するも嘘だった。


DMMFXは嘘を嘘で釈明している。


仮に東原が乙46をブルームバーグ社配信レートと嘘を言ってもいわなくても


東原が1.806秒から12.500秒までレートがないと言っないから

森は勝手に東原の名前を使って嘘書いたことに変わりはない。


その釈明まで嘘なんだから、森とDMMFX、浦、広瀬に対して嘘の釈明をしたことを不法行為とする損害賠償請求を行う。

争点は11秒台の配信レートを12.500秒に受信したログはいつから存在していたのか?
当然ながら受信ログだから受信時から存在している。
どこに存在していたのか?DMMFXのシステム内である。
ということはDMMFXは受信時から受信ログを所有していた。
よってDMMFXは受信時から11秒台のレートがブルームバーグ社から配信されていること知っていた。
知っていたのに、敢えて東原の名前を勝手に使い1.806秒から12.500秒まで配信レートがないと嘘の報告書をでっち上げたのだ。

東原が言ってないと森は理解しているから、報告書作成時から東原が言ってないとわかっていたし、11秒台のレートがあるとわかっていた。


11台(1.806秒から12.500秒の間)のレートの有無は争点である。

争点において敢えて東原の名前を使い、11秒台のレートがないと証拠を捏造したのだ。


今後、DMMFXはシステム会社が保有していたから知らなかったと虚偽を主張すると思われる。

DMMFXは何もわからずシステム会社のみが事実を把握しているから嘘をついたなど考えられない嘘の上塗りをしているが、事実はDMMFXはシステム会社に確認をしている、確認していることは乙8にて立証されている。

乙8で森はシステム会社に0.5秒あいてない理由をきいている。

システム会社は0.5秒あかない理由を回答している。

DMMFXが0.5秒必ずあけるとコンピューターに設定したのは、DMMFXの受信時間である。

森が0.5秒あかないと聞いているのは乙46デイトタイムである。

すなわち、森は乙46デイトタイムを受信時間として全てのやり取りをしている。

別件訴訟1でシステム会社の西村が証人として出廷し、乙8でシステム会社に乙46が0.5秒あかない理由をきいている。

DMMFXはシステム会社に0.5秒あかない理由、すなわち裁判の争点について確認しているから受信ログの有無を確認しないなどありえない。

そもそも配信レートとして証拠提出したのはDMMFXであり、DMMFXの責任において正しい証拠を提出する義務を有する。

森の報告書もDMMFXの裁判の証拠提出ある。

何もわからない森が嘘を書いて証拠提出していいわけなどない。

もちろん、乙8より森は乙46のデイトタイムを受信時間と認識している。同時にシステム会社に確認している。森は争点についてシステム会社に確認しないなど考えられないが、そもそも森は受信レートと知っていたわけだから主張1、2ともに事実を知りながら敢えて嘘を証拠として提出したことは立証されている。